在留資格の更新の方はこれが近いからということで数字を出したとおっしゃって、JESTAはまだ先の話でというふうな答弁だったんですけれども、法案は今しか審議できないわけですから、やはり、ちゃんと質疑の期間中におおむねの数字というのはちょっと出していただきたいというふうに思います。
それで、結局、それ掛ける入国する方の数を、全員同じということであれば、掛け算すれば、その分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけれども、先ほど國重委員も指摘をしておられた、財務省の予算編成に当たる考え方なんです。
ここで、私も同じ資料を見ましたのですけれども、査証手数料、これはちょっと外務省の方なんでしょうけれども、在留関係手数料、あわせて、他施策の財源確保にも寄与というふうに財務省は説明しておられました。これの意味なんですけれども、これは、当然一般財源に入るでしょうから、それは当然理解をした上でなんですけれども、ほかの施策に使うという意味ではなくて、他施策の財源確保、こちらの方が容易になると。
すなわち、國重委員が、実は、聞いておられなかったと思うんですけれども、在留資格の更新手数料が、入管庁の説明ですと、大体六百九十億から九百二十億ぐらいが年間総額でしょうと、あらあらの計算ということで見込みがあったんですね。
それで、私が今質問しているJESTAの手数料も何がしかは入ってくるでしょう。そのお金というのは、言ってみれば外国人政策のための費用に使うということであって、ほかの施策に使うということではない、そういう想定でよろしいのか、確認をしたいと思います。
107内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細につきましては、引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたいと考えております。
また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提供される外国人入国記録よりも詳細な情報とすることを想定しております。
その上で、…
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西村智奈美(中道)
少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。
といいますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また、先ほど國重委員も、在留資格の更新手数料、これはどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとばくっとで結構なんですが、大体どのくらいの手数料を想定していて、一体どのくらいの歳入の増加になるというふうに、今、数字、先ほど國重委員には六百九十億から九百二十億とおっしゃったかと思うんですけれども、そんなふうに在留資格の手数料については答弁をされておられたわけなんです。どうですか…
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109内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留手数料の関係は施行が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなかちょっと厳密な算定が、我々としてもできる限り審議に御協力する観点から、お話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。
ただ、やはり外国の制度を参考にというふうには思っておりまして、例えば、オーストラリアでありますと二千円、米国ですと六千円、カナダですと七百七十円、ニュージーランド、アプリ利用ですと千五百六十四円、ウェブ利用ですと二千百十六円、韓国ですと…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
在留資格の更新の方はこれが近いからということで数字を出したとおっしゃって、JESTAはまだ先の話でというふうな答弁だったんですけれども、法案は今しか審議できないわけですから、やはり、ちゃんと質疑の期間中におおむねの数字というのはちょっと出していただきたいというふうに思います。
それで、結局、それ掛ける入国する方の数を、全員同じということであれば、掛け算すれば、その分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけれども、先ほど國重委員も指摘をしておられた、財務省の予算編成に当たる考え方なんです。
ここで、私も同じ資料を見ましたのですけれども、査証手数料、これはちょっと外務省の方なんでしょうけれども、在留関係手数料、あわせて、他施策の財源確保にも寄与というふうに財務省は説明しておられました。これの意味なんですけれども、これは、当然一般財源に入るでしょうから、それは当然理解をした上でなんですけれども、ほかの施策に使うという意味ではなくて、他施策の財源確保、こちらの方が容易になると。
すなわち、國重委員が、実は、聞いておられなかったと思うんですけれども、在留資格の更新手数料が、入管庁の説明ですと、大体六百九十億から九百二十億ぐらいが年間総額でしょうと、あらあらの計算ということで見込みがあったんですね。
それで、私が今質問しているJESTAの手数料も何がしかは入ってくるでしょう。そのお金というのは、言ってみれば外国人政策のための費用に使うということであって、ほかの施策に使うということではない、そういう想定でよろしいのか、確認をしたいと思います。
111吉吉沢浩二郎財務省主計局次長
お答えいたします。
先生御指摘の資料における記述でございますが、御指摘のとおり、手数料等の引上げによる収入増を直接に他施策に活用するという意味ではございませんで、それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄う、ただ、これによりまして予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他施策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。
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西村智奈美(中道)
ありがとうございます。
それでは、ちょっとそこは確認をした上で、先に進みたいと思います。
既に何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。乗り継ぎのため一時的に我が国に入国する者、括弧、一部等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。また、一部の者というふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか、教えていただきたいと思います。
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113内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
乗り継ぎを目的とする外国人に対して認証を求める趣旨は、直行通過者、すなわち船舶等の乗り継ぎ客を装って本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を阻止するためでございます。
もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の立場から、一部の外国人に限定するところとしているところでございます。
なお、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者に…
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