内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

ちょっとまず答弁の訂正をさせていただきたいと思うんですけれども、令和七年の短期滞在者の在留資格で新規入国した外国人数は約三千八百四十六万人というふうなことが事実なんですけれども、先ほど令和七年度と申したようでございまして、令和七年に訂正させてください。申し訳ございません。

その上で、お尋ねでございますが、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。

また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提出される外国人入国記録、EDカードでございますね、よりも詳細な情報とすることを想定しております。

提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に外国人の入力ミスがあった場合でも情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。

出入国在留管理庁としては、このように正確性を担保した情報に基づきまして、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、この点につきましても、提供される情報そのものに加えまして、当庁において各種の情報を分析した結果も活用することで、不法残留等を企図する者かどうかを適切に判断してまいりたいと考えております。

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