同様の認識でございます。
内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
前後のやりとり
これまでのやり取りをさせていただきますと、私が感じたのは、実費、これが非常に土台として重きを置いて勘案している。次に応益的要素、これも、厳密に数字を出していくのは難しいかもしれないけれども、この応益的要素というのも重きを置いているというように感じました。 ただ、勘案要素として条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額、これは手数料の額を定めるに当たって考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、余り強く影響していないように感じました。 諸外国の同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるに当たって勘案するのか…
お答え申し上げます。 改正法案では、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。 改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。 そして、諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び応益的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安…
今挙げていただいたそれぞれの国、その諸外国の手数料の額も勘案するということですけれども、前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。
だから、今私が聞いている限りだと、実費また応益的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえてこれを要素として加えているという理解でいいですか。
- (上の発言)
同様の認識でございます。
では、そういうような考え方の下に、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。
その上で、いきなりそんなべたっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃ、今回のこの手数料の増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これは算定根拠と併せてお伺いします。
お答え申し上げます。
大変恐縮なんですけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること、また、歳入額は、今後の在留審査の処理件数とか処理期間によって異なってくる、また、どういった在留期間が多くなるか少なくなるかによっても変わってくるものですから、かなり算出がちょっと困難だということを御理解いただきたいと思います。
算出が困難であることは私も理解します。
その上で、済みません、更問いになりますけれども、大枠、大体この程度と見込んでいるもの、もちろん、正確に出ないことは十分分かっています、それはどのような額を結局は政令で定めるのかにも当然よるわけですから。ただ、大体これぐらいだというのは見込んでいないんですか、どうですか。