お答え申し上げます。
改正法案では、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。
改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。
そして、諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び応益的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案するものであって、その際に、相互主義的な観点、日本人が行った場合にはこれだけかかる、反面、あちらからいらした場合にはどうかという相互主義的な観点や、国際的な人材獲得競争におきまして日本の経済社会の維持発展に寄与する外国人を獲得する、こういう観点も踏まえていくことになろうかと思います。
その上ででございますが、このような諸外国の同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、諸外国における同種の手数料の額として比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通しあるいは近似する国や地域のほか、外国人による就労先や留学先等として我が国と競合する可能性のある国や地域とすることが相当であると考えております。具体的には、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。
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國重徹(中道)
私も、事前に余り数字を明確に聞かされていなかったので、ちょっとメモをしながらの、聞き取れないところもありましたけれども。
ちょっと一部聞き取れたところでいいますと、在留期間が、じゃ、五年の場合、これは七万ということでしたよね。七万、これは応益的な要素とか政策的要素、実費以外で。これは、在留期間が五年の場合、単純に計算すると、実費は一万円ですよね、まず。プラス応益的要素、これを二万円とすると、五年だと十万なので、十一万円になるじゃないですか。ただ、今七万円程度と言われましたよね、ここのところが。これはどういう理由に基づくものなのか、計算根拠ですね、お伺い…
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23内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
やはり、長期の在留期間が与えられる方というのは、在留状況が良好な方でございます。そういうことに鑑みまして、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置、こういうことで、長期の方にはそれなりの優遇措置を取るということでございます。
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國重徹(中道)
これまでのやり取りをさせていただきますと、私が感じたのは、実費、これが非常に土台として重きを置いて勘案している。次に応益的要素、これも、厳密に数字を出していくのは難しいかもしれないけれども、この応益的要素というのも重きを置いているというように感じました。
ただ、勘案要素として条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額、これは手数料の額を定めるに当たって考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、余り強く影響していないように感じました。
諸外国の同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるに当たって勘案するのか…
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- (上の発言)
25内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案では、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。
改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。
そして、諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び応益的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案するものであって、その際に、相互主義的な観点、日本人が行った場合にはこれだけかかる、反面、あちらからいらした場合にはどうかという相互主義的な観点や、国際的な人材獲得競争におきまして日本の経済社会の維持発展に寄与する外国人を獲得する、こういう観点も踏まえていくことになろうかと思います。
その上ででございますが、このような諸外国の同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、諸外国における同種の手数料の額として比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通しあるいは近似する国や地域のほか、外国人による就労先や留学先等として我が国と競合する可能性のある国や地域とすることが相当であると考えております。具体的には、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。
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國重徹(中道)
今挙げていただいたそれぞれの国、その諸外国の手数料の額も勘案するということですけれども、前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。
だから、今私が聞いている限りだと、実費また応益的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえてこれを要素として加えているという理解でいいですか。
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27内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
同様の認識でございます。
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國重徹(中道)
では、そういうような考え方の下に、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。
その上で、いきなりそんなべたっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃ、今回のこの手数料の増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これは算定根拠と併せてお伺いします。
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