内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

改正法案では、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。

改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。

そして、諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び応益的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安くないかを検討する際の指標として勘案するものであって、その際に、相互主義的な観点、日本人が行った場合にはこれだけかかる、反面、あちらからいらした場合にはどうかという相互主義的な観点や、国際的な人材獲得競争におきまして日本の経済社会の維持発展に寄与する外国人を獲得する、こういう観点も踏まえていくことになろうかと思います。

その上ででございますが、このような諸外国の同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、諸外国における同種の手数料の額として比較する国や地域は、我が国と政治体制や経済規模等が共通しあるいは近似する国や地域のほか、外国人による就労先や留学先等として我が国と競合する可能性のある国や地域とすることが相当であると考えております。具体的には、米国、英国、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、韓国などを参考にすることとしております。

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