國重徹 (中道改革連合)

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

今の大臣の答弁の最後あたり、様々な要素を考慮して手数料の額を決めていくというようなことがありました。

法案審議なので私も条文を見ましたけれども、改正法案六十七条二項ですね、ここに、具体的な手数料の額を決定するに当たって、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案することとされています。

この規定は、先ほどやり取りさせていただきましたけれども、大きく言うと、実費、そして諸外国における同種の手数料の額という政策的要素、さらに、それ以外に、条文で書かれている応益的な要素、この三点を勘案して、踏まえて手数料の額を決定するとの条文だと理解をしていますけれども、それで間違いないのか。今言った実費、応益的要素、政策的要素として諸外国の同種の手数料の額でありますけれども、このほかに手数料に影響を与える要素はないと考えていいのかどうか、お伺いします。

前後のやりとり

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