お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところでございます。
この点については、昭和五十六年に定められた現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、審査に要する実費、許可を受けることに関する応益的要素、政策的要素を勘案した額のほか、物価の状況等に応じて具体的な手数料の額を弾力的に定め得るようにすることも考慮したものでございますが、そういう観点で昭和五十六年に定められたものでございますが、この際には、主として消費者物価の上昇に着目し、実費を中心に勘案して定められたものだと理解しております。
4井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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5井井上英孝(維新)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
入管法の改正案、特に在留資格の手数料の上限引上げ、これについて、私の元にもいろいろと不安の声が届いております。現場の声を一番大事にする観点から、今日はこの点に絞って質問をさせていただきたいと思います。
まず、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料、現行制度では、これは上限額が一万円とされています。どのような要素を踏まえて一万円とされてきたのか、お伺いします。
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- (上の発言)
7内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところでございます。
この点については、昭和五十六年に定められた現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、審査に要する実費、許可を受けることに関する応益的要素、政策的要素を勘案した額のほか、物価の状況等に応じて具体的な手数料の額を弾力的に定め得るようにすることも考慮したものでございますが、そういう観点で昭和五十六年に定められたものでございますが、この際には、主として消費者物価の上昇に着目し、実費を中心に勘案して定められたものだと理解しております。
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國重徹(中道)
昭和五十六年当時は、実費、また応益的要素、また政策的要素、様々なものは考えるんだけれども、主として審査に要する実費、これを踏まえて上限一万円ということで定めたということと受け止めました。
その上で、今、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可の場合、現行の実際の手数料、これは窓口であれば六千円ということで認識をしています。この六千円で、実費を中心に考えるということでしたけれども、この実費は賄えていたんでしょうか。
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9内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現行の窓口における在留資格の変更の許可及び在留期間の更新に係る手数料の額の実費は、令和六年当時に六千円程度と積算した上で、手数料の額を六千円と定めたところでございます。
ところが、昨今、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて一層厳格な審査を行う必要があり、他方、在留外国人の数の増加に伴い、迅速な審査の実施を含め、更なる在留審査手続の利便性の向上を図る必要があることから、審査に要する人件費、物件費といった実費の更なる増大が見込まれておりまして、今般、改めて実費について試算したところ、一件当たり一万円ということになっておりましたの…
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國重徹(中道)
済みません、私、一個一個質問を積み上げようと思って通告していたのですが、ちょっと先取りされました。
まず、私が聞きたいのは、最近は上がってきたといっても、これまでは六千円できちんと審査に要する実費というのは賄えていたのかという、これまでのことを聞いています。
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