これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、連合審査会の開会日時等につきましては、内閣委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。
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次に、内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省統計局統計調査部長阿向泰二郎君、出入国在留管理庁次長内藤惣一郎君、外務省大臣官房参事官上田肇君、財務省主計局次長吉沢浩二郎君及び文部科学省大臣官房審議官橋爪淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
入管法の改正案、特に在留資格の手数料の上限引上げ、これについて、私の元にもいろいろと不安の声が届いております。現場の声を一番大事にする観点から、今日はこの点に絞って質問をさせていただきたいと思います。
まず、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料、現行制度では、これは上限額が一万円とされています。どのような要素を踏まえて一万円とされてきたのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。 したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところでございます。 この点については、昭和五十六年に定められた現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、審査に要す…
昭和五十六年当時は、実費、また応益的要素、また政策的要素、様々なものは考えるんだけれども、主として審査に要する実費、これを踏まえて上限一万円ということで定めたということと受け止めました。
その上で、今、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可の場合、現行の実際の手数料、これは窓口であれば六千円ということで認識をしています。この六千円で、実費を中心に考えるということでしたけれども、この実費は賄えていたんでしょうか。