非常に低い数字だということが確認できました。
そこで、イギリスが二〇二四年に導入したオーソライズド・プッシュ・ペイメント詐欺補償制度、いわゆるAPP詐欺補償制度でございます。
イギリスの銀行は、詐欺の疑いがあると判断した場合、送金を最大七十二時間停止し、調査をすることができます。この間に警告を発し、警察、受取側の銀行と連携をして、安全を確認することが可能となりました。
また、顧客がだまされて自分の意思で振り込んだ場合でも、銀行は原則として被害額を補償しなければなりません。補償上限は一件当たり八万五千ポンド、日本円で約千八百万円です。
さらには、犯人口座を管理する受取側の銀行にも被害額の五〇%の補償責任を課しています。五〇%責任を負わせるとなると、受取側の銀行も、怪しい口座を開設させない、不審な入金をリアルタイムで検知することに注力するようになると思います。つまり、制度設計次第で銀行側の行動を変えることができると思っています。これはまさに、個人のファインプレーに頼らない制度設計の典型だと思います。
そこで、金融庁に伺います。
イギリスのこの新しい仕組み、APP詐欺補償制度について、金融庁はどのように評価をしているんでしょうか。
136松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、振り込みの依頼を受けた銀行が負う注意義務の内容、程度は個別の事案における具体的な事情によって異なり得ます。このため、振り込みの依頼を受けた銀行による送金の留保の可否について、一概に民法上の解釈をお示しすることが困難でございます。
もっとも、お尋ねのような詐欺が繰り返されることによる被害を防止することが重要であるという認識を持っております。
関係省庁においてそのような被害を防止する観点から送金の留保の可否についての検討がされる場合には、法務省としても、民事基本法を所管する立場から必要な協力をしてまいります…
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137原原山大亮(維新)
現行の振り込め詐欺救済法は、犯人の口座を凍結し、残っていた残高を被害者に分配する仕組みです。しかし、現実には、犯人グループは送金された直後に引き出してしまう。口座が凍結された時点でゼロという事態が頻発していると思います。
そこで、金融庁に伺います。
振り込め詐欺救済法に基づく被害回収額及び被害回収率について、直近の実績をお示しください。約三千億円を超える被害額が出て、一体幾ら戻ってきているのかをお聞かせください。
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138山山下正通金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
データの制約等がございますので、被害回収額、被害回収率を厳密に計算することは困難であることを御理解いただきたいと存じます。
その上で、仮に計算いたしますと、まず、被害の回収額に相当するものとして、犯罪利用の疑いにより振り込め詐欺救済法に基づく失権手続が行われた預貯金の額、いわゆる消滅預金等の債権額でございますが、最新の年次公表データが二〇二四年度のものでございまして、こちらが約七十七億円となっております。
これに対応いたします被害額の方でございますけれども、こちらは、警察庁から公表されております、同じ二〇二四年度のベースの特殊詐…
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- (上の発言)
139原原山大亮(維新)
非常に低い数字だということが確認できました。
そこで、イギリスが二〇二四年に導入したオーソライズド・プッシュ・ペイメント詐欺補償制度、いわゆるAPP詐欺補償制度でございます。
イギリスの銀行は、詐欺の疑いがあると判断した場合、送金を最大七十二時間停止し、調査をすることができます。この間に警告を発し、警察、受取側の銀行と連携をして、安全を確認することが可能となりました。
また、顧客がだまされて自分の意思で振り込んだ場合でも、銀行は原則として被害額を補償しなければなりません。補償上限は一件当たり八万五千ポンド、日本円で約千八百万円です。
さらには、犯人口座を管理する受取側の銀行にも被害額の五〇%の補償責任を課しています。五〇%責任を負わせるとなると、受取側の銀行も、怪しい口座を開設させない、不審な入金をリアルタイムで検知することに注力するようになると思います。つまり、制度設計次第で銀行側の行動を変えることができると思っています。これはまさに、個人のファインプレーに頼らない制度設計の典型だと思います。
そこで、金融庁に伺います。
イギリスのこの新しい仕組み、APP詐欺補償制度について、金融庁はどのように評価をしているんでしょうか。
140山山下正通金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
委員御指摘の英国の制度でございますが、これは仮の呼称でございますが、金融サービス市場法に基づきまして、決済サービスの提供者に対して詐欺被害者へ原則全額補償するよう義務づけておりまして、当該補償のうち五〇%を受取側の銀行等に負担をさせるものと承知をしております。
我が国におきましては、この英国のような銀行による補償の義務化に係る規定はないと認識をしておりますけれども、英国と我が国では法体系や金融監督制度の在り方にも異なる点が多うございますので、一概に単純比較し評価することは困難である点を御理解いただきたいと存じます。
ただ、その上…
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141原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
日本では中小金融機関に負担を懸念する声があることは僕も承知していますし、イギリスも、当初案を修正して補償上限を設けることで中小金融機関への配慮を行ったりもしています。いきなり全てとはいかないとしても、今前向きな答弁をいただきましたので、しっかりと研究しながら、段階的にでも導入を検討していただけたらなという思いです。
日本の現状は、入口の遮断と口座凍結に重点が置かれていて、だまされて自ら振り込んでしまった被害者を救う制度が決定的に不足していると思っています。法改正が必要であること、民法上の整理が必要であること、合意形成に時間がか…
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142井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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