現行の振り込め詐欺救済法は、犯人の口座を凍結し、残っていた残高を被害者に分配する仕組みです。しかし、現実には、犯人グループは送金された直後に引き出してしまう。口座が凍結された時点でゼロという事態が頻発していると思います。
そこで、金融庁に伺います。
振り込め詐欺救済法に基づく被害回収額及び被害回収率について、直近の実績をお示しください。約三千億円を超える被害額が出て、一体幾ら戻ってきているのかをお聞かせください。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
現行の振り込め詐欺救済法は、犯人の口座を凍結し、残っていた残高を被害者に分配する仕組みです。しかし、現実には、犯人グループは送金された直後に引き出してしまう。口座が凍結された時点でゼロという事態が頻発していると思います。
そこで、金融庁に伺います。
振り込め詐欺救済法に基づく被害回収額及び被害回収率について、直近の実績をお示しください。約三千億円を超える被害額が出て、一体幾ら戻ってきているのかをお聞かせください。
お答え申し上げます。
一般に、振り込みの依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており、依頼を受けた銀行は、準委任契約の受任者として、準委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。
この事務を処理するに当たり、その善管注意義務等に基づき銀行が負う注意義務の内容、程度については個別の事案における具体的な事情によって異なり得るため、一概にお答えすることが困難でございます。
今起きている詐欺の特徴は、警察官や検察官を名のることで成立している点にあり、国民がそれだけ警察や検察を信頼しているということでもあると思います。しかし、その信頼が犯罪に繰り返し悪用される状況が続けば、本物の警察や検察からの連絡であっても信用されない社会というのは、治安の観点からも健全とは言えません。
そこで、法務省に伺います。
一定条件下で送金保留について債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことは、信頼を守るための具体的措置として検討対象にすることはできないのでしょうか。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、振り込みの依頼を受けた銀行が負う注意義務の内容、程度は個別の事案における具体的な事情によって異なり得ます。このため、振り込みの依頼を受けた銀行による送金の留保の可否について、一概に民法上の解釈をお示しすることが困難でございます。 もっとも、お尋ねのような詐欺が繰り返されることによる被害を防止することが重要であるという認識を持っております。 関係省庁においてそのような被害を防止する観点から送金の留保の可否についての検討がされる場合には、法務省としても、民事基本法を所管する立場から必要な協力をしてまいります…
現行の振り込め詐欺救済法は、犯人の口座を凍結し、残っていた残高を被害者に分配する仕組みです。しかし、現実には、犯人グループは送金された直後に引き出してしまう。口座が凍結された時点でゼロという事態が頻発していると思います。
そこで、金融庁に伺います。
振り込め詐欺救済法に基づく被害回収額及び被害回収率について、直近の実績をお示しください。約三千億円を超える被害額が出て、一体幾ら戻ってきているのかをお聞かせください。
お答えいたします。 データの制約等がございますので、被害回収額、被害回収率を厳密に計算することは困難であることを御理解いただきたいと存じます。 その上で、仮に計算いたしますと、まず、被害の回収額に相当するものとして、犯罪利用の疑いにより振り込め詐欺救済法に基づく失権手続が行われた預貯金の額、いわゆる消滅預金等の債権額でございますが、最新の年次公表データが二〇二四年度のものでございまして、こちらが約七十七億円となっております。 これに対応いたします被害額の方でございますけれども、こちらは、警察庁から公表されております、同じ二〇二四年度のベースの特殊詐…
非常に低い数字だということが確認できました。 そこで、イギリスが二〇二四年に導入したオーソライズド・プッシュ・ペイメント詐欺補償制度、いわゆるAPP詐欺補償制度でございます。 イギリスの銀行は、詐欺の疑いがあると判断した場合、送金を最大七十二時間停止し、調査をすることができます。この間に警告を発し、警察、受取側の銀行と連携をして、安全を確認することが可能となりました。 また、顧客がだまされて自分の意思で振り込んだ場合でも、銀行は原則として被害額を補償しなければなりません。補償上限は一件当たり八万五千ポンド、日本円で約千八百万円です。 さらには、犯…
お答えいたします。 委員御指摘の英国の制度でございますが、これは仮の呼称でございますが、金融サービス市場法に基づきまして、決済サービスの提供者に対して詐欺被害者へ原則全額補償するよう義務づけておりまして、当該補償のうち五〇%を受取側の銀行等に負担をさせるものと承知をしております。 我が国におきましては、この英国のような銀行による補償の義務化に係る規定はないと認識をしておりますけれども、英国と我が国では法体系や金融監督制度の在り方にも異なる点が多うございますので、一概に単純比較し評価することは困難である点を御理解いただきたいと存じます。 ただ、その上…