お答えいたします。
保釈の判断は、やはり個別事件に応じて、その当事者の御主張を踏まえ、また疎明資料を点検して各裁判官が判断すべきことであるというふうに考えております。
それを離れまして、今委員御指摘の、改めるべきことがあれば改めるべきなのではないか、このような問題意識につきましては、そこは同様に感じているところでございます。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答えいたします。
保釈の判断は、やはり個別事件に応じて、その当事者の御主張を踏まえ、また疎明資料を点検して各裁判官が判断すべきことであるというふうに考えております。
それを離れまして、今委員御指摘の、改めるべきことがあれば改めるべきなのではないか、このような問題意識につきましては、そこは同様に感じているところでございます。
やはりそのような、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転している。実際に、こうやって現に本当に大変な事件があったわけですから、それはちゃんと受け止めてほしいと思うんですね。 その上でなんですけれども、そういうふうに、逆転しているというふうに見受けられるような運用が現にあることに対して、やはりこの運用は改めていかなきゃいけない。さっき最高裁の方からは、適切な運用を確保するために個々の裁判官が話合いをしたり、自らの研さんをしたり、そのためには最高裁の方からいろいろ、情報提供ですか、やったりということだと思うんですけれども、でも、それで本当に実務におけ…
お答えいたします。 今委員が御指摘いただいたこと、様々あろうかと思いますけれども、最高裁としてできることには一定の限界があるということは御理解いただきたいと思います。 その上で、例えばでございますが、本年一月に司法研修所で研究会が開かれたところでございます。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方や検察官の方に講師としてお越しいただいて、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見を伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、程度、また、被告人の健康状態等をどのように正確に把握し、これを保釈の要否についての判断に生かしていくのか、こうい…
四月の六日に、大川原化工機事件で保釈が認められずに被告のまま亡くなった元顧問の相嶋静夫さん、この方の御家族が、保釈請求を退け続けた裁判官三十七人の判断は違法だということで、東京地裁に提訴されました。極めて異例の訴訟だというふうに思いますが、御遺族は、私たちが声を上げなかったら同じことが繰り返されるというふうに述べておられるんです。 やはり改めるべき点は改める必要があるというふうに思うんですけれども、どうですか。こういった提訴がされても、やはり改めるべきところは改めるというふうなことに最高裁としては発想を少し変えていくというようなことにはならないんでしょ…
お答えいたします。
保釈の判断は、やはり個別事件に応じて、その当事者の御主張を踏まえ、また疎明資料を点検して各裁判官が判断すべきことであるというふうに考えております。
それを離れまして、今委員御指摘の、改めるべきことがあれば改めるべきなのではないか、このような問題意識につきましては、そこは同様に感じているところでございます。
それでは、そういった御答弁をいただいた上でちょっと具体的に伺いたいと思うんですけれども、起訴後の勾留については、当初の二か月間の期間を延長するに当たって、刑事訴訟法第六十条二項で、特に継続の必要がある場合においてはという要件が付されております。 先ほど申し上げたように、もう既に起訴されて、しかも二か月を経ていれば、物証なども大体収集されて、罪証隠滅のおそれといったものも時間の経過とともに低減していくわけですよ。そんな中、特に継続の必要がある場合というのは、原則に対する勾留の例外的な必要性、これについての精査が求められるというふうに私は思います。 これ…
お答えいたします。
御指摘のとおり、起訴後の勾留の期間について、刑事訴訟法六十条二項は、勾留の期間は、公訴の提起があった日から二か月とする、特に継続の必要がある場合には、具体的にその理由を付した決定で、一か月ごとにこれを更新することができると規定しているところでございます。
この勾留の更新決定あるいは命令は、裁判所あるいは裁判官が専ら職権でするものでございまして、お尋ねの特に継続の必要がある場合の判断は、裁判所あるいは裁判官においてされているものというふうに承知しているところでございます。
お答えいたします。
委員御指摘の点は法律の解釈にわたることでございまして、かつ、勾留更新の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項ですので、事務当局として、その在り方等についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
もっとも、刑訴法六十条二項に言う特に継続の必要がある場合とは、文献上、勾留の理由及び必要性がなお継続していることをいうとされておりまして、各裁判体はこのような解釈も参考にしながら判断しているものと理解しております。