西村智奈美 (中道改革連合)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

やはりそのような、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転している。実際に、こうやって現に本当に大変な事件があったわけですから、それはちゃんと受け止めてほしいと思うんですね。

その上でなんですけれども、そういうふうに、逆転しているというふうに見受けられるような運用が現にあることに対して、やはりこの運用は改めていかなきゃいけない。さっき最高裁の方からは、適切な運用を確保するために個々の裁判官が話合いをしたり、自らの研さんをしたり、そのためには最高裁の方からいろいろ、情報提供ですか、やったりということだと思うんですけれども、でも、それで本当に実務における意識が改められるのか。

私は、もう少し何か最高裁として取組が必要なのではないかというふうに思うんですよ。例えば、例えばというか、さっき言われたような裁判官の研修をするというだけで本当に足りるのか、あるいは、藤井参考人が陳述の中でも指摘されておられましたけれども、研修で用いられている条解、これの記載を変えるということが必要なのか、あるいは、それをやることで十分なのか、それから、裁判所内部の通知などで足りるのか、もっと言えば、やはり刑事訴訟法の改正が必要なのではないか。こういったいろいろなことが考えられるんですけれども、最高裁としては、今何が求められている、必要だというふうにお考えなんでしょうか。

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