西村智奈美 (中道改革連合)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

同じ日の、昨年三月二十六日の法務委員会の参考人質疑の中で、元裁判官でいらっしゃった藤井敏明参考人がお越しくださいました。

この藤井参考人は自ら論文をしたためられていて、そのタイトルが「「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について」というものでありました。大変議論を呼んだ論文であるというふうに承知をしておりますけれども、この中で、罪証を隠滅する相当の理由について、藤井参考人は、これが広く実務上解されているというふうに指摘をしておられます。すなわち、保釈が認められない場合の罪証を隠滅する相当の理由又はおそれというのが広く解されていて、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転した運用とも見受けられる状況があるというふうに言っておられました。

その件に関して、保釈には条件をつけることができること、罪証隠滅の場合は偽証教唆の新たな罪に問われ得ること、そもそも供述調書と矛盾した証言には証拠能力が低いものとされること等によって、事実上、罪証隠滅の行われる可能性は相当に低い、つまり、何重にも何重にも、罪証隠滅、段階ごとにあるわけですけれども、罪証隠滅のおそれというのはそれぞれの段階で低いし、それを最後に掛け合わせたときに、その可能性というのは相当低くなるので、原則どおりに保釈を認めても問題ない、そういう主張の論文だったというふうに紹介をしてくださいました。

これについて、最高裁の見解を述べていただきたいと思います。

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