これは更に大臣にお聞きをしたいというふうに思いますけれども、交通事故で被害を受けた胎児ですね、生まれて、そして成長していくわけでありますが、被害者参加制度の対象とすべきというふうに私は考えますが、これはいかがでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 刑法や自動車運転死傷処罰法においては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されており、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には、母体に被害が生じたものと捉えられております。 その上で、胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかというのは、人の生命観、倫理観に深く関わる事柄である上、胎児をどの段階から人として扱うべきか、あるいは、現行法下の下では不可罰となっている過失により胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないかといったような課題があり、慎重かつ丁寧な検討が必…
今大臣の答弁でも、どの段階から人として扱うのかというお言葉がありました。先ほど刑事局長も同様の答弁をしておりまして、これは通告していませんので、更に問うという形で、お答えいただければお答えをいただきたいというふうに思うんですけれども、どの段階から人として扱うのかという観点もこれは存在し得るということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
私、済みません、医療系のことについて詳しいわけではありませんけれども、胎児といってもいろいろな時間があると思いますので、時間とか度合いがあると思いますので、その議論はやはり、この論点には議論が必要になってくるのではないかと思います。
- (上の発言)
これは更に大臣にお聞きをしたいというふうに思いますけれども、交通事故で被害を受けた胎児ですね、生まれて、そして成長していくわけでありますが、被害者参加制度の対象とすべきというふうに私は考えますが、これはいかがでしょうか。
例えば、御指摘のような、胎児の母親が交通事故により亡くなった事案については、現行刑事訴訟法においても、出生した子は、過失運転致死罪の被害者である母親の直系の親族として被害者参加制度を利用し得ると考えられているところでございます。
仮に、胎児を人そのものとして位置づけた場合には、交通事故により胎児に傷害結果が生じた事案では、出生した子は過失運転致傷罪の被害者として被害者参加制度を利用し得ると考えられるところでありますが、胎児を人そのものとして位置づけることについては、先ほど申し上げた課題がございまして、慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。
これは、事前の法務省とのやり取りは、胎児を人として位置づけた場合に様々な法令が影響を受けるということの中の回答でありました。かなりしゃくし定規的な回答であるなというふうに思ったんですが、その後、今日この質疑があるに当たって、大分そこから深掘りをしてくれたのではないかなということを答弁においては感じました。 これはまさに、皆さん、私の質疑も聞いていただいて思うと思うんですが、これは法令上のやはり私は不備だと、不備というか、不備と言ってはあれかもしれないですが、法令上、やはりこれは空白になっている部分であるというふうに思うんですよね。 刑法発足当時という…
次に、西村智奈美君。