三谷副大臣、これは、今読まれたように、学校行事の現場で高葛藤状態であるということですよね。葛藤状態ではなくて、現場で高葛藤状態であるということでよろしいでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
共同親権下におきます学校での対応の内容につきましては、文部科学省を含む関係府省庁連絡会議において作成されたQアンドA形式の解説資料に含まれております。
文部科学省としては、この解説資料について昨年十月一日に事務連絡を発出したことに加えまして、その直後の会議、また本年二月に開催した会議におきまして呼びかけるなど、各都道府県教育委員会等に対して周知を図ってきたところでございます。
文部科学省といたしまして、引き続き改正法の適切な周知に取り組んでまいります。
ありがとうございます。
各教育委員会に主にという通知であるということは毎回のこと聞いておりますけれども、現場からは、まさに先日行われた入学式であるとかこういったところで、学校行事についても学校ごとに対応がまばらであるということを聞いておりますし、法務省のQアンドA、この二十六ページの部分、もう私も何度も読んでいますけれども、これに書いてあるとおり、特段の不都合がなければといいますか、基本的に単独で参加できるということであります。日常の行為であるということでございます。まず、この認識は大丈夫でしょうか、よろしいでしょうか。
三月の卒業式そして四月の入学式のシーズンを迎えた直後でもございますので、あえて私の方から答弁をさせていただきます。 委員が今御指摘をいただきましたとおり、卒業式等の学校が保護者に参加を求めている行事に参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当するというふうに考えられますため、父母双方が親権者である場合、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができるというふうに考えられます。 ただし、父母が高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は、学校管理の観点から、父母の行事参…
- (上の発言)
三谷副大臣、これは、今読まれたように、学校行事の現場で高葛藤状態であるということですよね。葛藤状態ではなくて、現場で高葛藤状態であるということでよろしいでしょうか。
今お答え申し上げた内容は、学校行事の運営の観点から混乱を来すかどうかという観点でございまして、その背景として高葛藤状態にあるということが説明としてあるということでございます。
今、現場でというところが多分抜けていましたので、訂正させていただきました。
それで、参加できるということを、教育委員会止まりではなくて、学校現場が迷わない形で明確に示す必要があると思いますし、文科省におかれましては、各学校現場に直接届く形での通知を改めて発出するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 我々が通知を発する場合におきまして、各都道府県教育委員会を通じまして、市町村教育委員会、学校へと周知をしていただくという段取りになっております。先ほどもありましたとおり、このQアンドA形式の資料には、親権者が単独で自己の参加に関する判断を行うことができるという旨を明記をしておるものでございます。 今後、これをより徹底していくために、五月に、より都道府県より現場に近い市町村の教育長や教育委員の方がかなり大勢集まる会議が複数ございますので、こういった場においてしっかりと制度の周知をさせていただきまして、引き続き周知徹底してまいりたい…