先ほどの、私も繰り返しになりますが、財務省との協議といいますか話合いが実質的な制約にならないように、司法権の独立はしっかりと確保していただきたいと思います。
一問飛ばしまして、次の質問に入ります。
いよいよ本年四月から、離婚後共同親権の選択が可能になっています、施行されたわけでありますが、私の周りといいますか、聞いている方からでも、この度、共同親権への親権者変更の申立てを行うという声を聞いております。
全ての方とは言いませんが、法改正の趣旨が正しく運用されれば、多くのケースにおいて共同親権が認められていくものだというふうに感じておりますが、その一方で、家裁の運用とは別に、大きな不安というか懸念、それは、親権者変更を申し立てたことによって、現在、大体月一回か二回行われています親子交流というものが、審理が確定するまで停止されてしまう、その期間、親子交流が止まってしまうという点について不安視されている方をお聞きいたします。
申立てをされるということはやはり双方にとって気持ちのいいことではないでしょうし、親子交流を行うことによって別居親側が子供にいろいろと吹き込むというふうに予想されて、その間、子供に会わせないというようなことも容易に想像ができます。
審理期間はこれまでを見ると大体半年から一年かかるとされておりましたので、この申立てをしたことによって、半年から一年、親子交流の断絶期間が発生するというおそれがあります。これが法改正が裏目に出る結果でありまして、子の利益の観点からすると当然にあってはならないことだと思いますし、これまでの慣習といいますか流れを見ますと、国がしっかりと指導していかなければ、指摘をしていかなければ、制度と現場はそうなっていないということも多くございますので、これを防ぐために、政府から、親権者変更に関する係争中であっても、不当な親子交流の制限は人格尊重、協力義務違反に該当する、そして、子の人格尊重義務違反にも、反しているということを同居親に伝わる形で注意喚起をしていただく必要があると考えますが、このことに関して法務省の考えを、三谷副大臣、お答えをお願いします。
35板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
令和七年度の家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補の定員数は千六百三人であり、同年四月一日時点で、メンタル疾患、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病休中の人数は十人でございました。
精神及び行動の障害による長期病休に至った原因は、業務内容や職場環境をめぐる問題だけでなく、自己の健康面での不安や家庭事情等とするものもあるなど様々で、かつ各種の要因が複合しているため、一概に申し上げることは難しいものがございますが、これまでも、職員に対するカウンセリングやストレスチェックを実施して職員の健康保持を図るとともに、それぞれの職…
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36小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
メンタル疾患などで長期というか九十日以上休まれている方の数というのが、昨年の回答より大幅に減っているということで、これは少し安堵をいたしました。引き続き、カウンセリング等々を行っていると思いますので、労働環境ですね、昨年の附帯にもついておりましたが、様々な価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化、困難化の動向に対してという、特に調査官がいろいろと抱える部分が多いと思いますので、そういったフォローの充実に努めていただきたいというふうに考えております。
それから、予算については件数であったりその業務量によって決定しているというふうに伺…
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37清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおりで、裁判所の定員につきましては、各種事件の、事件数だけではなくて、審理期間や未済事件数、あるいは合議率などの事件処理状況、あるいは社会経済情勢の変化、これに伴う事件の質的変化、あるいは法改正の状況ですとか、その時々の諸事情を踏まえて、最高裁において毎年必要な検討を行っているところでございます。
例えばでございますが、裁判官につきましては、民事訴訟事件の複雑困難化といったことへの対応として、合議体による審理を進めるということなどを目的として相当数の裁判官を増員し、着実に人的体制の整備を図ってきたところでございます。…
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- (上の発言)
38小小竹凱(国民)
先ほどの、私も繰り返しになりますが、財務省との協議といいますか話合いが実質的な制約にならないように、司法権の独立はしっかりと確保していただきたいと思います。
一問飛ばしまして、次の質問に入ります。
いよいよ本年四月から、離婚後共同親権の選択が可能になっています、施行されたわけでありますが、私の周りといいますか、聞いている方からでも、この度、共同親権への親権者変更の申立てを行うという声を聞いております。
全ての方とは言いませんが、法改正の趣旨が正しく運用されれば、多くのケースにおいて共同親権が認められていくものだというふうに感じておりますが、その一方で、家裁の運用とは別に、大きな不安というか懸念、それは、親権者変更を申し立てたことによって、現在、大体月一回か二回行われています親子交流というものが、審理が確定するまで停止されてしまう、その期間、親子交流が止まってしまうという点について不安視されている方をお聞きいたします。
申立てをされるということはやはり双方にとって気持ちのいいことではないでしょうし、親子交流を行うことによって別居親側が子供にいろいろと吹き込むというふうに予想されて、その間、子供に会わせないというようなことも容易に想像ができます。
審理期間はこれまでを見ると大体半年から一年かかるとされておりましたので、この申立てをしたことによって、半年から一年、親子交流の断絶期間が発生するというおそれがあります。これが法改正が裏目に出る結果でありまして、子の利益の観点からすると当然にあってはならないことだと思いますし、これまでの慣習といいますか流れを見ますと、国がしっかりと指導していかなければ、指摘をしていかなければ、制度と現場はそうなっていないということも多くございますので、これを防ぐために、政府から、親権者変更に関する係争中であっても、不当な親子交流の制限は人格尊重、協力義務違反に該当する、そして、子の人格尊重義務違反にも、反しているということを同居親に伝わる形で注意喚起をしていただく必要があると考えますが、このことに関して法務省の考えを、三谷副大臣、お答えをお願いします。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
適切な形で親子交流の継続が図られることは、子供の健やかな成長と幸せにつながるものでありまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。
その上で、一般論としてお答えいたしますと、父母間で親子交流の取決めがされたのに、子供の意見等にかかわらず、父母の一方が正当な理由なくその実施を拒むような場合には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価されたり、子に対する人格尊重義務に違反すると評価されたりする場合があるというふうに考えられます。
今委員が御指摘いただいたその不…
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40小小竹凱(国民)
ありがとうございます。大変心強く思います。
また、子供たちの生活に一番関わってくるのが保育園や学校だと思いますけれども、共同親権に関する学校対応について、文科省はこの施行に際して、これまでどのような周知を行ってきたでしょうか。
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41堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
共同親権下におきます学校での対応の内容につきましては、文部科学省を含む関係府省庁連絡会議において作成されたQアンドA形式の解説資料に含まれております。
文部科学省としては、この解説資料について昨年十月一日に事務連絡を発出したことに加えまして、その直後の会議、また本年二月に開催した会議におきまして呼びかけるなど、各都道府県教育委員会等に対して周知を図ってきたところでございます。
文部科学省といたしまして、引き続き改正法の適切な周知に取り組んでまいります。
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