お答えいたします。
家庭裁判所調査官が配置されていない庁につきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで対応しております。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
お答えいたします。
家庭裁判所調査官が配置されていない庁につきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで対応しております。
まあ、導入したばかりなので、一年だけで、単年だけで比較できるものではないと思いますが、いわゆるサービス残業がないように、しっかり適正な管理をしていただきますようお願いします。 それから、次の質問で、下級裁についても労働時間管理のことをお尋ねしようと思っていましたが、下級裁についても本年度から同様のシステムを導入したということを昨日お聞きしましたので、この質問は割愛させていただきます。 いずれにしても、昨年の職員定員法改正の際に、附帯決議の五項の後段部分ですね、「裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時…
お答えいたします。
家庭裁判所の本庁の数は全国で五十庁、家庭裁判所の支部の数は全国で二百三庁、家庭裁判所の出張所の数は全国で七十七庁となっております。
家庭裁判所調査官が配置されている支部につきましては、支部二百三庁のうち百十三庁となっておりまして、この割合は支部全体の五五%程度となっております。
では、約半数が常駐して、半数は常駐していないということですけれども、していない支部や出張所には調査官がどのように対応されているのでしょうか。
お答えいたします。
家庭裁判所調査官が配置されていない庁につきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで対応しております。
この調査官が常駐していない支部が約半数ということでございますが、物理的にかなり広域な支部もあるかと思いますし、事件件数に応じても配置をされているというふうにお伺いしておりますが、現状で、全国からの要望であったりとか、この配置の今の状態、これは適正であるというふうに法務省は判断されているのでしょうか。最高裁ですね、失礼しました。
お答えいたします。 裁判所も国の予算で運営されます公的な機関の一つということでございますので、業務量に見合った人の配置の在り方を考えていく必要はあるというふうに考えております。 家裁調査官の具体的な配置につきましては、事件数だけではなくて、近隣の支部との交通事情、それから扱っている事件の種別、あるいは事件処理状況などを総合的に踏まえて必要な体制を整備しているというところでございまして、人員の有効活用の観点からは、事件数が少ない庁につきましては家裁調査官が配置されていませんけれども、そのような庁につきましても、近隣庁に配置されている家裁調査官が当該庁に…
ただいまの答弁ですと、国のお金で運営されているというところが、財政的な制約によって司法権の独立が侵害されてはいけないと思いますし、あくまでも事件件数に基づいて配置されているということであればそうかと思いますが、そこはお金から制約されることのないようにお願いしたいと思います。 また、長野県の家庭裁判所佐久支部において、家裁調査官常駐を求める要望書というのが、これは調べたら十年ぐらい続いているんですね。 現場からの要望書を見ますと、調停事件において、令和三年、少し前になりますが、家事事件などによる長野県内の本庁及び各支部の調査官調査率を比較しますと、本庁…