では、約半数が常駐して、半数は常駐していないということですけれども、していない支部や出張所には調査官がどのように対応されているのでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 勤務時間管理システムで職員貸与端末の使用時間を記録することにより、客観的な記録を基礎とした職員の在庁の状況の把握が可能になり、それに基づき、より適切な超過勤務時間の管理が可能になったところでございます。 今、手元の資料によりますと、例えば、令和六年度、最高裁における職員一人当たりの一月当たりの平均超過勤務時間は十八時間十六分でありましたところ、令和七年は十九時間三十三分であったというふうに把握しているところでございます。 客観的把握時間と超過時間の差異、これは、令和七年におきましては八時間台であったというふうに把握しております…
まあ、導入したばかりなので、一年だけで、単年だけで比較できるものではないと思いますが、いわゆるサービス残業がないように、しっかり適正な管理をしていただきますようお願いします。 それから、次の質問で、下級裁についても労働時間管理のことをお尋ねしようと思っていましたが、下級裁についても本年度から同様のシステムを導入したということを昨日お聞きしましたので、この質問は割愛させていただきます。 いずれにしても、昨年の職員定員法改正の際に、附帯決議の五項の後段部分ですね、「裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時…
お答えいたします。
家庭裁判所の本庁の数は全国で五十庁、家庭裁判所の支部の数は全国で二百三庁、家庭裁判所の出張所の数は全国で七十七庁となっております。
家庭裁判所調査官が配置されている支部につきましては、支部二百三庁のうち百十三庁となっておりまして、この割合は支部全体の五五%程度となっております。
- (上の発言)
では、約半数が常駐して、半数は常駐していないということですけれども、していない支部や出張所には調査官がどのように対応されているのでしょうか。
お答えいたします。
家庭裁判所調査官が配置されていない庁につきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで対応しております。
この調査官が常駐していない支部が約半数ということでございますが、物理的にかなり広域な支部もあるかと思いますし、事件件数に応じても配置をされているというふうにお伺いしておりますが、現状で、全国からの要望であったりとか、この配置の今の状態、これは適正であるというふうに法務省は判断されているのでしょうか。最高裁ですね、失礼しました。
お答えいたします。 裁判所も国の予算で運営されます公的な機関の一つということでございますので、業務量に見合った人の配置の在り方を考えていく必要はあるというふうに考えております。 家裁調査官の具体的な配置につきましては、事件数だけではなくて、近隣の支部との交通事情、それから扱っている事件の種別、あるいは事件処理状況などを総合的に踏まえて必要な体制を整備しているというところでございまして、人員の有効活用の観点からは、事件数が少ない庁につきましては家裁調査官が配置されていませんけれども、そのような庁につきましても、近隣庁に配置されている家裁調査官が当該庁に…