松井信憲法務省民事局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答え申し上げます。

子の出自を知る権利は、委員御指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。

法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について、関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。

戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、子の出自を知る権利を定めるものではございません。

法務省は直接的な所管ではないものの、子の出自を知る権利は非常に重要である、また、関係府省庁が連携して取り組むべき問題であると認識をしておりまして、民事基本法制を所管する立場から、引き続き、関係府省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。

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