無戸籍者の心情への配慮とはどんな、何人いるということは、誰も自分が無戸籍ということは通常余り分からないので、何人いるかなんていうのは、心情に配慮をするというか、そもそもあるんでしょうかというか、逆に言うと、公表してもらいたいというふうに、心情的にはそう思う当事者が多いと思うので、もう一回、慎重に是非御検討いただきたいと思います。
先ほど、令和四年の改正時に、趣旨説明や衆参両院での質疑で、大臣や法務省の民事局長は、無戸籍ゼロを目指してそれを実現するのが責務だと明確におっしゃっていたということをお伝えしました。一方で、大臣も民事局長も、改正時には、今回の法改正では不十分であるということも認識している旨を繰り返されたということも御紹介をいたしました。残念ながら、今回、そういった意味では、数字としても表れてまいりました。
このようなこと、また、できることも幾つもある中で、本当に解決をしようと思ったならば、出口戦略というものをしっかり出していく必要があると思っています。
大臣、いつまでにゼロにするのか、そのためにはどんな方策を講じる予定なのか。ロードマップ、出口戦略をお伺いをいたします。
139松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
年間、全国で五十回程度でございます。
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井戸まさえ(国民)
ということはやはり、四十七都道府県あって、あとは政令市などもあるわけで、法務局ごとということであれば年間一回ぐらいの開催ということになっているんですよね。
是非、これは継続して続けていただかないといけない。現場の司法書士さんだとか弁護士さんが終わってしまうのではないかというふうに思われているということは、非常に懸念されることでもあると思うので。この地域の法務局が、まさに最前線で無戸籍問題をやっているんですよね。なので、ここは継続して是非続けられるよう、法務省の方からもしっかり見ていただきたいと思っています、現場からのこれは声ですので。
また、先ほども…
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141松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
無戸籍者の方の数につきましては、今日のこの場での御説明のように、国政調査や国会の御審議で必要な都度しっかりと御説明を差し上げるというのはもちろんでございます。
他方で、そのような無戸籍者の数をホームページ上で公表することについては、その必要性や無戸籍者の方の心情への配慮等を踏まえて判断する必要があると考えており、慎重に検討してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
無戸籍者の心情への配慮とはどんな、何人いるということは、誰も自分が無戸籍ということは通常余り分からないので、何人いるかなんていうのは、心情に配慮をするというか、そもそもあるんでしょうかというか、逆に言うと、公表してもらいたいというふうに、心情的にはそう思う当事者が多いと思うので、もう一回、慎重に是非御検討いただきたいと思います。
先ほど、令和四年の改正時に、趣旨説明や衆参両院での質疑で、大臣や法務省の民事局長は、無戸籍ゼロを目指してそれを実現するのが責務だと明確におっしゃっていたということをお伝えしました。一方で、大臣も民事局長も、改正時には、今回の法改正では不十分であるということも認識している旨を繰り返されたということも御紹介をいたしました。残念ながら、今回、そういった意味では、数字としても表れてまいりました。
このようなこと、また、できることも幾つもある中で、本当に解決をしようと思ったならば、出口戦略というものをしっかり出していく必要があると思っています。
大臣、いつまでにゼロにするのか、そのためにはどんな方策を講じる予定なのか。ロードマップ、出口戦略をお伺いをいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
無戸籍者問題は、人間の尊厳に関わる重大な問題であるというふうに認識しております。
法務省では、このような認識の下で、これまでに、無国籍者ゼロタスクフォースの設置、無国籍の方への寄り添い型の支援、民法改正による無国籍の方への情報提供の充実、嫡出推定制度の見直し等を実施し、一定の成果を上げてきたところでございますが、今なお無国籍状態にある方もおられる状況にあります。
現時点において具体的なタイムスケジュールを申し上げることはできませんが、個々の無国籍者につき、これまでの対策によっても無国籍状態のままである理由に応じてよりきめ細かい対…
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井戸まさえ(国民)
今、聞き間違いだと信じたいんですけれども、無戸籍で、無国籍ではないんですね。国籍はある、日本人なんです。なので、無戸籍ですので、言い間違いだとは思うんですけれども、それこそ、当事者の心情、これを考えると私はちょっと悲しくなりますので、是非次からお気をつけいただけたらと思います。
上川元大臣が無戸籍ゼロタスクフォースを立ち上げた直後の二〇一五年の六月の無戸籍者数は六百二十六名です。令和四年の民法改正を経て、最新の二〇二六年の三月、今お伝えいただいた数は六百六十九名です。むしろ、毎月の人数は当時から増えている。
つまりは、世界に冠たる戸籍に登録できないと…
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145松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
子の出自を知る権利は、委員御指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。
法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について、関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。
戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、子の出自を知る権利を定めるものではございません。
法務省は直接的な所管ではないものの、子の出自を知る権利は非常に重要である、また、関係府省庁が連携して取り組むべき問題であると認…
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