百二十二名ということですけれども、二〇二五年の二月に、毎日新聞が、無戸籍の解消進まず、救済制度、来月末期限、嫡出否認、母子側が利用しづらくと題して、法務省が二〇二五年一月時点で救済制度の対象となる無戸籍者数を把握をしていないということをスクープし、衝撃が走りました。
続く三月の毎日新聞の報道によれば、法務省がその後調査をいたして、嫡出推定制度が無戸籍の原因だとした五百九名のうち、救済制度の対象は五百四名。この五百四名のうち、百四十八名は救済制度とは別の手続で無戸籍を解消することができる一方で、六十二人は救済制度でなければ解消が難しいと見られ、二百九十四名は判断がつかないとされています。結局、少なくとも五百四名が救済制度の対象でありながら、二〇二五年の一月末現在では五十九名にとどまっているということが判明したという記事でした。
その後、今おっしゃったように、三月末までの駆け込みの申出が増えたということが、この百二十二名、制度を利用して戸籍を得ることができたということ。これ自体、今伺ってよかったなとは思うんですけれども、母数を考えると決して高い水準ではないと思います。むしろ、残りの人々はどうなったのか。
実は、令和四年、二〇二二年の改正時に、趣旨説明や衆議院、参議院での質疑で、当時の葉梨法務大臣、そして民事局長も含めてですけれども、おっしゃっていたのは、無戸籍ゼロを目指し、それを実現するのが責務だと明確におっしゃっておられました。
一方では、大臣も民事局長も、改正時に、今回の法改正では不十分であることを認識している旨を繰り返し、経過を見た上で更なる法改正も必要であれば検討するとも発言をされています。法改正以前から、法改正での効果が薄いということは認識されていたわけで、今日伺って、その数字というのが残念ながら現実として表れた形だなというふうに思いました。
この法改正は、無戸籍者の多くの原因とされる嫡出推定制度に対しての改正であった。当時から課題となっていたのは、この嫡出推定制度以外の無戸籍者、三割の無戸籍者に対しての対応です。
この嫡出推定以外の原因になっている無戸籍者に対する検討状況を教えていただければと思います。具体的には、どういった会議体で、いつ、どのような方策が話し合われたのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
123
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
無戸籍者問題は、国民でありながら、戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという、人間の尊厳にも関わる重大な問題であると認識しております。
法務省は、平成二十六年以降、法務局において、無戸籍者の把握と、無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続してきたところでございます。
現在、総務省の行政評価局においては、無戸籍状態の早期解消や、無戸籍である間の利益保護を図る観点から調査を実施されているものと承知をしております。
法務省としても、この調査が無戸籍者問題の解消につながるよう、必要な協力をしっか…
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124
井戸まさえ(国民)
この調査名を見てちょっと驚いたんですけれども、無戸籍者支援に関する先行調査ということで、法務省がずっとこれは取り組んできて調査もしていると思うんですけれども、それでは足りない、そして総務省の方では先行調査という名前なので、なかなかここら辺の、お互いのデータの共有も含めてですけれども、そういったこともできていないのかなというふうに思いました。
実は今、旧氏の法制化というのが、住民票の方でもということになっていますが、無戸籍もこの住民票とは非常に深い関わりがありまして、現在でも、無戸籍でも、戸籍を得るための裁判とか調停を行っている場合は、係属証明書を出せば…
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125松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘の令和四年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数について、最高裁判所に確認をいたしました。
そうしましたところ、概況調査の結果で、今後の集計によって異同を生ずる可能性があるという留保つきではございますが、本年二月時点で百二十二名の方が嫡出否認がされたということでございます。
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
百二十二名ということですけれども、二〇二五年の二月に、毎日新聞が、無戸籍の解消進まず、救済制度、来月末期限、嫡出否認、母子側が利用しづらくと題して、法務省が二〇二五年一月時点で救済制度の対象となる無戸籍者数を把握をしていないということをスクープし、衝撃が走りました。
続く三月の毎日新聞の報道によれば、法務省がその後調査をいたして、嫡出推定制度が無戸籍の原因だとした五百九名のうち、救済制度の対象は五百四名。この五百四名のうち、百四十八名は救済制度とは別の手続で無戸籍を解消することができる一方で、六十二人は救済制度でなければ解消が難しいと見られ、二百九十四名は判断がつかないとされています。結局、少なくとも五百四名が救済制度の対象でありながら、二〇二五年の一月末現在では五十九名にとどまっているということが判明したという記事でした。
その後、今おっしゃったように、三月末までの駆け込みの申出が増えたということが、この百二十二名、制度を利用して戸籍を得ることができたということ。これ自体、今伺ってよかったなとは思うんですけれども、母数を考えると決して高い水準ではないと思います。むしろ、残りの人々はどうなったのか。
実は、令和四年、二〇二二年の改正時に、趣旨説明や衆議院、参議院での質疑で、当時の葉梨法務大臣、そして民事局長も含めてですけれども、おっしゃっていたのは、無戸籍ゼロを目指し、それを実現するのが責務だと明確におっしゃっておられました。
一方では、大臣も民事局長も、改正時に、今回の法改正では不十分であることを認識している旨を繰り返し、経過を見た上で更なる法改正も必要であれば検討するとも発言をされています。法改正以前から、法改正での効果が薄いということは認識されていたわけで、今日伺って、その数字というのが残念ながら現実として表れた形だなというふうに思いました。
この法改正は、無戸籍者の多くの原因とされる嫡出推定制度に対しての改正であった。当時から課題となっていたのは、この嫡出推定制度以外の無戸籍者、三割の無戸籍者に対しての対応です。
この嫡出推定以外の原因になっている無戸籍者に対する検討状況を教えていただければと思います。具体的には、どういった会議体で、いつ、どのような方策が話し合われたのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
127松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、無戸籍の理由としては、前夫の嫡出推定を避けるためという以外には、記憶喪失等により本籍が認識できないですとか、その他、不明というようなもの、様々なものがあると認識をしております。
無戸籍の方には非常に個別性が高い様々な事情があると承知をしておりまして、これまで、法務省としては、地方支分部局である法務局等を通じて、無戸籍者の方一人一人の個別の事情を伺いながら、寄り添い型の支援を実施してきたところでございます。
嫡出推定を避けること以外が理由で無戸籍となっている方についても、個別の事情に応じて、戸籍の記載に必…
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井戸まさえ(国民)
案内や支援だけでなくて、やはり具体的な方策を考えなければ無戸籍は解消しない。
私は、無戸籍問題の解決というのはもう新たなフェーズに入っていると思うんです。法改正での効果が薄い中で、今後どうしたら無戸籍が解消されるか。私自身は、三千件以上の無戸籍事案に当たって、対決よりも解決の国民民主党の所属の議員としても、幾つかの具体策をここで示させていただきたいと思います。
一つ目、まず、せめて、外国人との間の子で嫡出が重なるときに行われてきている、前夫に確認なしで父欄を父未定と記載した上で母の戸籍に登録可能とすること。
二つ目は、内密出産のガイドラインの応用を…
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129松松井信憲法務省民事局長
技術的なことでございますので、私の方からお答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、いわゆる内密出産で出生した子についてはガイドラインがございます。が、これは、市区町村には父母についての情報がないことを前提に、市区町村長の職権で、父母空欄のまま戸籍を作成することとされているものでございます。
また、御指摘のとおり、嫡出推定が重複して父を定めることができない場合には、父未定の子とする出生届出を受けて戸籍を作成するとされております。
これに対し、本件のいわゆる無戸籍問題における無戸籍者につきましては、市町村としては、基本的にその母が分かっている、ま…
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