井戸まさえ (国民民主党)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

百二十二名ということですけれども、二〇二五年の二月に、毎日新聞が、無戸籍の解消進まず、救済制度、来月末期限、嫡出否認、母子側が利用しづらくと題して、法務省が二〇二五年一月時点で救済制度の対象となる無戸籍者数を把握をしていないということをスクープし、衝撃が走りました。

続く三月の毎日新聞の報道によれば、法務省がその後調査をいたして、嫡出推定制度が無戸籍の原因だとした五百九名のうち、救済制度の対象は五百四名。この五百四名のうち、百四十八名は救済制度とは別の手続で無戸籍を解消することができる一方で、六十二人は救済制度でなければ解消が難しいと見られ、二百九十四名は判断がつかないとされています。結局、少なくとも五百四名が救済制度の対象でありながら、二〇二五年の一月末現在では五十九名にとどまっているということが判明したという記事でした。

その後、今おっしゃったように、三月末までの駆け込みの申出が増えたということが、この百二十二名、制度を利用して戸籍を得ることができたということ。これ自体、今伺ってよかったなとは思うんですけれども、母数を考えると決して高い水準ではないと思います。むしろ、残りの人々はどうなったのか。

実は、令和四年、二〇二二年の改正時に、趣旨説明や衆議院、参議院での質疑で、当時の葉梨法務大臣、そして民事局長も含めてですけれども、おっしゃっていたのは、無戸籍ゼロを目指し、それを実現するのが責務だと明確におっしゃっておられました。

一方では、大臣も民事局長も、改正時に、今回の法改正では不十分であることを認識している旨を繰り返し、経過を見た上で更なる法改正も必要であれば検討するとも発言をされています。法改正以前から、法改正での効果が薄いということは認識されていたわけで、今日伺って、その数字というのが残念ながら現実として表れた形だなというふうに思いました。

この法改正は、無戸籍者の多くの原因とされる嫡出推定制度に対しての改正であった。当時から課題となっていたのは、この嫡出推定制度以外の無戸籍者、三割の無戸籍者に対しての対応です。

この嫡出推定以外の原因になっている無戸籍者に対する検討状況を教えていただければと思います。具体的には、どういった会議体で、いつ、どのような方策が話し合われたのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。

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