井戸まさえ (国民民主党)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

この調査名を見てちょっと驚いたんですけれども、無戸籍者支援に関する先行調査ということで、法務省がずっとこれは取り組んできて調査もしていると思うんですけれども、それでは足りない、そして総務省の方では先行調査という名前なので、なかなかここら辺の、お互いのデータの共有も含めてですけれども、そういったこともできていないのかなというふうに思いました。

実は今、旧氏の法制化というのが、住民票の方でもということになっていますが、無戸籍もこの住民票とは非常に深い関わりがありまして、現在でも、無戸籍でも、戸籍を得るための裁判とか調停を行っている場合は、係属証明書を出せば住民票を得ることができます。戸籍には記載されないまま住民票が発行されるということなんです。

例えば、被選挙権の行使、立候補することは難しくても、地方選挙も国政選挙も、住民票さえあれば投票できます。つまりは、住民票があれば生きていけるんですね。無戸籍の放置というのは、こうした戸籍の形骸化の問題とも密接に関わっているということを指摘しておきたいと思います。

次に、二〇二二年に行われました、令和四年の改正の経過措置についてちょっと伺いたいと思います。

いわゆる令和四年の民法改正は、無戸籍問題の原因の約七割と言われる嫡出推定制度に関しての改正で、特徴としては、これまで嫡出否認、つまり、子供の父ではないと訴えられるのは前夫だけだったところが、母や子に拡大をされました。ただ、施行前に生まれた子は改正民法が適用されないため、施行から一年に限って、つまりは二〇二五年の三月末まで、過去に生まれた無戸籍者に関しても、母や子が嫡出否認の訴えを提起できる特例的な経過措置としての救済制度が設けられました。

この救済制度はどのぐらいの無戸籍者が対象で、実際に利用された方はどれほどいたのでしょうか。お伺いをいたします。

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