要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。
じゃ、その公正かつ均衡の取れた構成、それをするために何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。
じゃ、その公正かつ均衡の取れた構成、それをするために何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。
お答えいたします。
個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法再審部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。その上で、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。
要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。 弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。 ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。 法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構…
法制審議会とは、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものであることから、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮しつつ、法律専門家あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお引き受けいただくことが重要であると考えております。 この点に関し、選任基準に関するものとしては、法制審議会令のほかに、平成十一年に閣議決定された審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがありまして、任期や年齢等についての指針も定められているものと承知し…
要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。
じゃ、その公正かつ均衡の取れた構成、それをするために何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。
お答え申し上げます。 法制審議会令のほかに、委員お尋ねの基準等に関するものといたしましては、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがございます。お尋ねにあるような、委員の構成や委員の選任についての指針が定められているものでございます。 具体的に申し上げますと、例えば、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意すること、委員の任期について、再任は妨げないが、一つの審議会等の委員に十年を超える期間継続して任命しないこと、また、委員に占める女…
今ちょっと早口でよく分からなかったというのがありましたが、私は把握しましたので、それを基にさせていただきます。 私もちょっと事前に勉強しましたけれども、審議会等の整理合理化に関する基本的計画、その中の審議会等の運営に関する指針の中にそのようなことが定められているということですけれども、これは一般論としてこういうのがある。 私が今本当は聞きたかったのは、公正かつ均衡の取れた構成と言っているけれども、より具体的な中身というのはどうなんだということを聞きたかったんですが、ちょっとそれは飛ばして、じゃ、先ほどの法制審の再審部会の委員は、公正かつ均衡の取れた構…
お答えいたします。
再審制度の改正というのは、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を与えるということで、様々な立場の専門家の方々に議論していただこうと思って御参加いただいたということでありますが、今、部会の構成だけ前提として申し上げますと、合計が全体で十四名でありまして、研究者の方が六名、裁判所から二名、弁護士さんが三名、検察が一名、警察が一名、それから法務省が一名ということであったということで、研究者が四三%、裁判所が一四%、弁護士が二一%といった形になっているということでございます。