要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。
弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。
ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。
法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。そうである以上、この委員には専門性がまず求められる、また、この委員の構成の公平性また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふうに考えますが、大臣はその点についてどのようにお考えでしょうか。
65内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答えします。
やはり、まさに委員御指摘のとおり、その諮問事項に対応いたします担当部局というのがございますので、そういったところが中心となって対応する、こういう理解でよろしいかと思います。
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66
國重徹(中道)
中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。あとは、単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上、そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。
では、今回の法制審の再審部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。伺います。
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67佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法再審部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。その上で、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。
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- (上の発言)
68
國重徹(中道)
要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。
弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。
ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。
法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。そうである以上、この委員には専門性がまず求められる、また、この委員の構成の公平性また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふうに考えますが、大臣はその点についてどのようにお考えでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
法制審議会とは、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものであることから、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮しつつ、法律専門家あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお引き受けいただくことが重要であると考えております。
この点に関し、選任基準に関するものとしては、法制審議会令のほかに、平成十一年に閣議決定された審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがありまして、任期や年齢等についての指針も定められているものと承知し…
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國重徹(中道)
要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。
じゃ、その公正かつ均衡の取れた構成、それをするために何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。
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71内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
法制審議会令のほかに、委員お尋ねの基準等に関するものといたしましては、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがございます。お尋ねにあるような、委員の構成や委員の選任についての指針が定められているものでございます。
具体的に申し上げますと、例えば、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意すること、委員の任期について、再任は妨げないが、一つの審議会等の委員に十年を超える期間継続して任命しないこと、また、委員に占める女…
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