西村智奈美 (中道改革連合)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

適切に対応してまいりたいというその言葉で全てを酌み取ってくれということなのかもしれませんけれども、でも、この後出てくるものがどういうものか、それによって、今の大臣のお言葉が、本当に心のこもった、自分の真心からの答弁であったかどうかというのは問われることになりますよ。そのことをよく御承知いただいた上で、今後、法改正案の調整、見直しに臨んでいっていただきたいというふうに思います。

今日、私は、もう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。

実は、昨年の三月二十六日に、この委員会のこの場において、刑事司法に関する参考人質疑を行いました。このときに、いろいろ、被害者、当事者の方からもお越しいただいてお話を伺ったり、また、裁判官でいらっしゃった、今は研究者の方からもお話を伺ったり、あるいは心理学の先生などからもお話を伺いました。

それで、いわゆる保釈の問題についてちょっと今日は集中して伺いたいと思うんですけれども、起訴された後に保釈がされるというのは、私は原則だというふうに承知をいたしております。ですけれども、例えば、大川原化工機事件であったり、それからプレサンス事件であったりというのはどうだったかというと、起訴されてからもずっと勾留が長く続いたわけですよね。

大川原化工機事件においては、その会社の元顧問であった方が、がんが分かった後も保釈が、ずっと請求を出していたわけですけれども、認められることなく、被告のまま亡くなってしまったということなんです。

プレサンス事件の方は、これは会社を経営していた社長が勾留されて、その間に、勾留されてしまったわけですから、会社の運営に携わることもできなくなり、また、いろいろ、ちょっと私は詳しくは分かりませんが、例えば株式を売却しなければいけなかったりということで、経済的な損失も非常に大きかったし、会社の経営に携わることができなくなったという、こういった損失もあったわけなんです。

こういった、保釈が認められないことによって、本当にこういう、命がなくなったり、それから経済的な損失が極めて大きくなったり、もうそれで人生やはり変わってしまうわけなんですよね。そういったことがあるということについては、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。私はすごく胸の痛みを感じるんですけれども、どうでしょうか。

前後のやりとり

40の発言を見る

48の発言を見る