適切に対応してまいりたいというその言葉で全てを酌み取ってくれということなのかもしれませんけれども、でも、この後出てくるものがどういうものか、それによって、今の大臣のお言葉が、本当に心のこもった、自分の真心からの答弁であったかどうかというのは問われることになりますよ。そのことをよく御承知いただいた上で、今後、法改正案の調整、見直しに臨んでいっていただきたいというふうに思います。
今日、私は、もう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。
実は、昨年の三月二十六日に、この委員会のこの場において、刑事司法に関する参考人質疑を行いました。このときに、いろいろ、被害者、当事者の方からもお越しいただいてお話を伺ったり、また、裁判官でいらっしゃった、今は研究者の方からもお話を伺ったり、あるいは心理学の先生などからもお話を伺いました。
それで、いわゆる保釈の問題についてちょっと今日は集中して伺いたいと思うんですけれども、起訴された後に保釈がされるというのは、私は原則だというふうに承知をいたしております。ですけれども、例えば、大川原化工機事件であったり、それからプレサンス事件であったりというのはどうだったかというと、起訴されてからもずっと勾留が長く続いたわけですよね。
大川原化工機事件においては、その会社の元顧問であった方が、がんが分かった後も保釈が、ずっと請求を出していたわけですけれども、認められることなく、被告のまま亡くなってしまったということなんです。
プレサンス事件の方は、これは会社を経営していた社長が勾留されて、その間に、勾留されてしまったわけですから、会社の運営に携わることもできなくなり、また、いろいろ、ちょっと私は詳しくは分かりませんが、例えば株式を売却しなければいけなかったりということで、経済的な損失も非常に大きかったし、会社の経営に携わることができなくなったという、こういった損失もあったわけなんです。
こういった、保釈が認められないことによって、本当にこういう、命がなくなったり、それから経済的な損失が極めて大きくなったり、もうそれで人生やはり変わってしまうわけなんですよね。そういったことがあるということについては、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。私はすごく胸の痛みを感じるんですけれども、どうでしょうか。
41佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務当局といたしましては、研究者個人の学術論文の執筆状況について網羅的に把握しているものではありませんので、お答えすることは困難でありまして、そこは御理解いただきたいと思います。
その上で、法制審議会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、西村委員御指摘のとおり、我が国の、日本刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省としては、このような幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと考えているところでございます。
この発言のページ
42
西村智奈美(中道)
これについては、時事通信社が、昨年の十一月頃でしょうか、十月から十一月にかけて、再審制度に関する論文を発表した人たちにアンケートを行っていました。
これによりますと、過去十年以内に再審に関する論文発表を確認できた国内の現職の研究者は二十四人だったと。時事通信によりますよ、私は正確には分かりませんが。二十四人に対してアンケートを実施したところ、回答した十九人全員が、再審開始決定への検察官の不服申立て禁止に賛成をしているということでした。
なお、この法制審部会の委員の方十四人のうち学者は六人を占めるということで、この六人の方々には論文発表の有無を確認した…
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43
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
法制審議会の答申について様々な御意見があることは承知をいたしております。
もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について、様々な立場の構成員により、幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
44
西村智奈美(中道)
適切に対応してまいりたいというその言葉で全てを酌み取ってくれということなのかもしれませんけれども、でも、この後出てくるものがどういうものか、それによって、今の大臣のお言葉が、本当に心のこもった、自分の真心からの答弁であったかどうかというのは問われることになりますよ。そのことをよく御承知いただいた上で、今後、法改正案の調整、見直しに臨んでいっていただきたいというふうに思います。
今日、私は、もう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。
実は、昨年の三月二十六日に、この委員会のこの場において、刑事司法に関する参考人質疑を行いました。このときに、いろいろ、被害者、当事者の方からもお越しいただいてお話を伺ったり、また、裁判官でいらっしゃった、今は研究者の方からもお話を伺ったり、あるいは心理学の先生などからもお話を伺いました。
それで、いわゆる保釈の問題についてちょっと今日は集中して伺いたいと思うんですけれども、起訴された後に保釈がされるというのは、私は原則だというふうに承知をいたしております。ですけれども、例えば、大川原化工機事件であったり、それからプレサンス事件であったりというのはどうだったかというと、起訴されてからもずっと勾留が長く続いたわけですよね。
大川原化工機事件においては、その会社の元顧問であった方が、がんが分かった後も保釈が、ずっと請求を出していたわけですけれども、認められることなく、被告のまま亡くなってしまったということなんです。
プレサンス事件の方は、これは会社を経営していた社長が勾留されて、その間に、勾留されてしまったわけですから、会社の運営に携わることもできなくなり、また、いろいろ、ちょっと私は詳しくは分かりませんが、例えば株式を売却しなければいけなかったりということで、経済的な損失も非常に大きかったし、会社の経営に携わることができなくなったという、こういった損失もあったわけなんです。
こういった、保釈が認められないことによって、本当にこういう、命がなくなったり、それから経済的な損失が極めて大きくなったり、もうそれで人生やはり変わってしまうわけなんですよね。そういったことがあるということについては、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。私はすごく胸の痛みを感じるんですけれども、どうでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
お尋ねは個別事件における裁判所の判断にも関わる事柄であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
ただし、その上で、御指摘のいわゆる大川原化工機事件について、最高検は、検証結果を公表した際に、次長検事が、相嶋氏におかれては、保釈が認められないまま亡くなられるという重大な結果が生じており、最高検としても、相嶋氏に心から哀悼の意を表するとともに、相嶋氏の御遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます、そして、問題点、反省点が認められる保釈対応がなされたことについても、相嶋氏、相嶋氏の御遺族の皆様に改めて心より深くおわ…
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46
西村智奈美(中道)
大臣のお考えを私は伺いたかったです。
これまで、例えば最高検がそういった言葉を発しているということは私も承知をしておりますが、やはり、この件、検察や裁判所にお任せをする、お任せをしてきたことによって、保釈までの期間が長期にわたってしまっているという、そういった現象は起きているんだというふうに私は思うんです。
ですから、ちょっと今日はもう時間がなくなってしまったのでここまでにいたしますが、これを、やはりどうやって運用を見直していくなどできるのかということについて、次の機会に質問したいと思っておりますので、今日はこれで終わります。
ありがとうございまし…
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47井井上英孝(維新)
次に、國重徹君。
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