お答えをいたします。
法制審議会の答申について様々な御意見があることは承知をいたしております。
もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について、様々な立場の構成員により、幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
お答えをいたします。
法制審議会の答申について様々な御意見があることは承知をいたしております。
もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について、様々な立場の構成員により、幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。
スタートラインからしてそういった中立性や客観性に疑義のある構成の中では、やはり立法事実に即した議論というのは期待できないと私は申し上げざるを得ません。
当事者と見られるような人たちが入っていることに加えて、もう一つ。
学者の方からも、六名ですかね、入っていただいているということです。皆さん、それぞれ刑事訴訟法の方の大家ですか、刑法でなくて刑事訴訟法の方の大家であるということで、非常に立派な見識をお持ちだと思うんですけれども、この委員の中で、再審法、再審制度に関する論文を発表した学者の方はいらっしゃるんでしょうか。
お答えいたします。
法務当局といたしましては、研究者個人の学術論文の執筆状況について網羅的に把握しているものではありませんので、お答えすることは困難でありまして、そこは御理解いただきたいと思います。
その上で、法制審議会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、西村委員御指摘のとおり、我が国の、日本刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省としては、このような幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと考えているところでございます。
これについては、時事通信社が、昨年の十一月頃でしょうか、十月から十一月にかけて、再審制度に関する論文を発表した人たちにアンケートを行っていました。 これによりますと、過去十年以内に再審に関する論文発表を確認できた国内の現職の研究者は二十四人だったと。時事通信によりますよ、私は正確には分かりませんが。二十四人に対してアンケートを実施したところ、回答した十九人全員が、再審開始決定への検察官の不服申立て禁止に賛成をしているということでした。 なお、この法制審部会の委員の方十四人のうち学者は六人を占めるということで、この六人の方々には論文発表の有無を確認した…
お答えをいたします。
法制審議会の答申について様々な御意見があることは承知をいたしております。
もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について、様々な立場の構成員により、幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も含めて、適切に対応してまいりたいと考えております。
適切に対応してまいりたいというその言葉で全てを酌み取ってくれということなのかもしれませんけれども、でも、この後出てくるものがどういうものか、それによって、今の大臣のお言葉が、本当に心のこもった、自分の真心からの答弁であったかどうかというのは問われることになりますよ。そのことをよく御承知いただいた上で、今後、法改正案の調整、見直しに臨んでいっていただきたいというふうに思います。 今日、私は、もう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。 実は、昨年の三月二十六…
お答えいたします。 お尋ねは個別事件における裁判所の判断にも関わる事柄であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。 ただし、その上で、御指摘のいわゆる大川原化工機事件について、最高検は、検証結果を公表した際に、次長検事が、相嶋氏におかれては、保釈が認められないまま亡くなられるという重大な結果が生じており、最高検としても、相嶋氏に心から哀悼の意を表するとともに、相嶋氏の御遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます、そして、問題点、反省点が認められる保釈対応がなされたことについても、相嶋氏、相嶋氏の御遺族の皆様に改めて心より深くおわ…
大臣のお考えを私は伺いたかったです。 これまで、例えば最高検がそういった言葉を発しているということは私も承知をしておりますが、やはり、この件、検察や裁判所にお任せをする、お任せをしてきたことによって、保釈までの期間が長期にわたってしまっているという、そういった現象は起きているんだというふうに私は思うんです。 ですから、ちょっと今日はもう時間がなくなってしまったのでここまでにいたしますが、これを、やはりどうやって運用を見直していくなどできるのかということについて、次の機会に質問したいと思っておりますので、今日はこれで終わります。 ありがとうございまし…