ちょっとおかしいと思うんですよね。
私が冒頭申し上げましたとおり、やはり再審はすごく時間がかかるわけですよ、まずその再審が始まるまでに。袴田さんは実に五十八年かかっているわけですよね。ほかの事件も、それこそ年単位でかかっているものが結構あります。これに対してどう法改正で対応するのかという、ここの再審の長期化というのが私は今回の見直しの立法事実だというふうに思うんですよね。それを軽視して、そういった意見は少なかった、むしろ、裁判の合理性を担保するためにやはり抗告禁止はできないんだという意見が多かったからそういった結論になるというのは、やはり立法事実ときちんと向き合っていないというふうに私は思うんですよね。なので、そこはよく承知してもらいたいと思います。
それで、意見が、そういった反対論が多かったから答申としてはそういう結論になったということなんですけれども、では、一体全体、法制審の再審法部会がどういう構成だったのかということは、やはり疑問を持たざるを得ません。
メンバーを見ますと、刑事局長も入っていらっしゃるし、検察の方、裁判所の方、いろいろ入っていて、学者、有識者の方もいらっしゃる、日弁連からですか、弁護士の方が三名かな、いらっしゃるということなんですけれども、聞いたところ、検察の抗告禁止について、反対論を述べていたのはその弁護士の三人の方だったということですよね。
これは、冤罪の被害者の側あるいは御家族の側に立ってみて、考えてみてほしいんですけれども、冤罪の当事者の方や御家族の方から見れば、あえて言いましょう、遺族の方から見れば、例えば検察とか裁判所とか、そういった方々というのは、言ってみれば当事者そのものなわけですよ、関わっていた人。だから、第三者とはやはり言えない。
本当は、法制審は第三者的な立場で議論してもらうということを国民からすれば望んでいるわけですけれども、どうも当事者そのものが入っているということは、やはり中立性や客観性がないんじゃないかというふうに見られるのも当然だと思うんですけれども、この点について大臣はどうお考えですか。
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平口洋(自民)法務大臣
例えば、再審請求審における証拠の提出命令制度とか、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方などについては、皆様から様々な御意見をいただいているという報告は受けております。
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西村智奈美(中道)
ありがとうございます。
私も再審に関して、いろいろと本当にたくさん課題はあるんだけれども、主には、先ほど大臣が答弁してくださった、証拠開示の問題であったり、あるいは検察官の不服申立てであったりということだというふうに思っているんです。
その中でも、やはり私は、法制審の議論など、答申を見ていて、特に、証拠開示については、これは一応は議論して答申に盛り込まれているところもある。ただ、これは随分、私の目から見ると、今までの再審に当たっての証拠開示の在り方よりも、スクリーニングが入っているという点においてもかなり後退しているというふうには思うんですけれども。…
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37佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定に対する検察官による不服申立ての在り方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。
その上で、検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているからこれを禁止すべきであるなどの意見も示されたものの、一方で、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である、上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの欠如をもたらすおそれがある、再審請求審における審理の迅速化を目的とするのであれば、端的に再審請求審の手続の迅速化方策を検討するべきである、こう…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
ちょっとおかしいと思うんですよね。
私が冒頭申し上げましたとおり、やはり再審はすごく時間がかかるわけですよ、まずその再審が始まるまでに。袴田さんは実に五十八年かかっているわけですよね。ほかの事件も、それこそ年単位でかかっているものが結構あります。これに対してどう法改正で対応するのかという、ここの再審の長期化というのが私は今回の見直しの立法事実だというふうに思うんですよね。それを軽視して、そういった意見は少なかった、むしろ、裁判の合理性を担保するためにやはり抗告禁止はできないんだという意見が多かったからそういった結論になるというのは、やはり立法事実ときちんと向き合っていないというふうに私は思うんですよね。なので、そこはよく承知してもらいたいと思います。
それで、意見が、そういった反対論が多かったから答申としてはそういう結論になったということなんですけれども、では、一体全体、法制審の再審法部会がどういう構成だったのかということは、やはり疑問を持たざるを得ません。
メンバーを見ますと、刑事局長も入っていらっしゃるし、検察の方、裁判所の方、いろいろ入っていて、学者、有識者の方もいらっしゃる、日弁連からですか、弁護士の方が三名かな、いらっしゃるということなんですけれども、聞いたところ、検察の抗告禁止について、反対論を述べていたのはその弁護士の三人の方だったということですよね。
これは、冤罪の被害者の側あるいは御家族の側に立ってみて、考えてみてほしいんですけれども、冤罪の当事者の方や御家族の方から見れば、あえて言いましょう、遺族の方から見れば、例えば検察とか裁判所とか、そういった方々というのは、言ってみれば当事者そのものなわけですよ、関わっていた人。だから、第三者とはやはり言えない。
本当は、法制審は第三者的な立場で議論してもらうということを国民からすれば望んでいるわけですけれども、どうも当事者そのものが入っているということは、やはり中立性や客観性がないんじゃないかというふうに見られるのも当然だと思うんですけれども、この点について大臣はどうお考えですか。
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平口洋(自民)法務大臣
再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものでございます。そのため、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会におきましては、様々な立場の専門家の方々に、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございます。
そして、御指摘の方々は、審議事項に関する立案等の行政事務や法運用の実務等に精通する者として、法制審議会の部会の委員、幹事に選任されたものでございます。その上で、法制審議会の部会には、御指摘の方々のほか、刑事法の研究者、裁判官、弁護士とい…
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西村智奈美(中道)
スタートラインからしてそういった中立性や客観性に疑義のある構成の中では、やはり立法事実に即した議論というのは期待できないと私は申し上げざるを得ません。
当事者と見られるような人たちが入っていることに加えて、もう一つ。
学者の方からも、六名ですかね、入っていただいているということです。皆さん、それぞれ刑事訴訟法の方の大家ですか、刑法でなくて刑事訴訟法の方の大家であるということで、非常に立派な見識をお持ちだと思うんですけれども、この委員の中で、再審法、再審制度に関する論文を発表した学者の方はいらっしゃるんでしょうか。
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41佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法務当局といたしましては、研究者個人の学術論文の執筆状況について網羅的に把握しているものではありませんので、お答えすることは困難でありまして、そこは御理解いただきたいと思います。
その上で、法制審議会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、西村委員御指摘のとおり、我が国の、日本刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省としては、このような幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと考えているところでございます。
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