お答えいたします。
再審開始決定に対する検察官による不服申立ての在り方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。
その上で、検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているからこれを禁止すべきであるなどの意見も示されたものの、一方で、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である、上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの欠如をもたらすおそれがある、再審請求審における審理の迅速化を目的とするのであれば、端的に再審請求審の手続の迅速化方策を検討するべきである、こういった意見も示されまして、この検察官抗告の禁止の制度を設けるに当たっては反対意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかった、そういうことで含まれていないということでございます。
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西村智奈美(中道)
頼むよという声が後ろから聞こえるんですけれども。
大臣、分かっておられますよね、論点については。何が論点になっているのか、そのことについては、今はここの場では言えないけれども分かっているというふうに理解していいですね。
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平口洋(自民)法務大臣
例えば、再審請求審における証拠の提出命令制度とか、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方などについては、皆様から様々な御意見をいただいているという報告は受けております。
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西村智奈美(中道)
ありがとうございます。
私も再審に関して、いろいろと本当にたくさん課題はあるんだけれども、主には、先ほど大臣が答弁してくださった、証拠開示の問題であったり、あるいは検察官の不服申立てであったりということだというふうに思っているんです。
その中でも、やはり私は、法制審の議論など、答申を見ていて、特に、証拠開示については、これは一応は議論して答申に盛り込まれているところもある。ただ、これは随分、私の目から見ると、今までの再審に当たっての証拠開示の在り方よりも、スクリーニングが入っているという点においてもかなり後退しているというふうには思うんですけれども。…
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- (上の発言)
37佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審開始決定に対する検察官による不服申立ての在り方については、法制審議会において議論が重ねられたところでございます。
その上で、検察官の不服申立てにより再審請求審が長期化しているからこれを禁止すべきであるなどの意見も示されたものの、一方で、三審制の下で確定した有罪判決を一回限りの判断で確定的に覆せることとなるのは不合理である、上級審による審査の機会がなくなり、再審開始の判断の慎重さ、適正さの欠如をもたらすおそれがある、再審請求審における審理の迅速化を目的とするのであれば、端的に再審請求審の手続の迅速化方策を検討するべきである、こういった意見も示されまして、この検察官抗告の禁止の制度を設けるに当たっては反対意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかった、そういうことで含まれていないということでございます。
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西村智奈美(中道)
ちょっとおかしいと思うんですよね。
私が冒頭申し上げましたとおり、やはり再審はすごく時間がかかるわけですよ、まずその再審が始まるまでに。袴田さんは実に五十八年かかっているわけですよね。ほかの事件も、それこそ年単位でかかっているものが結構あります。これに対してどう法改正で対応するのかという、ここの再審の長期化というのが私は今回の見直しの立法事実だというふうに思うんですよね。それを軽視して、そういった意見は少なかった、むしろ、裁判の合理性を担保するためにやはり抗告禁止はできないんだという意見が多かったからそういった結論になるというのは、やはり立法事実ときち…
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平口洋(自民)法務大臣
再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものでございます。そのため、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会におきましては、様々な立場の専門家の方々に、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございます。
そして、御指摘の方々は、審議事項に関する立案等の行政事務や法運用の実務等に精通する者として、法制審議会の部会の委員、幹事に選任されたものでございます。その上で、法制審議会の部会には、御指摘の方々のほか、刑事法の研究者、裁判官、弁護士とい…
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西村智奈美(中道)
スタートラインからしてそういった中立性や客観性に疑義のある構成の中では、やはり立法事実に即した議論というのは期待できないと私は申し上げざるを得ません。
当事者と見られるような人たちが入っていることに加えて、もう一つ。
学者の方からも、六名ですかね、入っていただいているということです。皆さん、それぞれ刑事訴訟法の方の大家ですか、刑法でなくて刑事訴訟法の方の大家であるということで、非常に立派な見識をお持ちだと思うんですけれども、この委員の中で、再審法、再審制度に関する論文を発表した学者の方はいらっしゃるんでしょうか。
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