お答えいたします。
児童自立支援施設につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童を入所させる施設でございまして、児童相談所の入所措置のみならず、家庭裁判所における保護処分としての子供の入所も受け入れております。この施設については、こうした事情で極めて公益性が高い施設であることを踏まえ、都道府県等に対して設置を義務づけております。
一方、児童心理治療施設につきましては、そのような観点で設置する施設ではございませんので、現時点では設置義務化の議論は行っておらず、地域の実情に応じて都道府県等が設置の判断を行うこととしてございます。
21山山崎正恭(中道)
ありがとうございます。
子供の数が減ってきている中での横ばいだと思いますが。
次に、現場から聞こえてきたのが、児童心理治療施設と児童自立支援施設の対象となる入所者の境界が非常に分かりづらくなっており、かなり重複してきているとの声です。
例えば、児童心理治療施設に入ってくる子供たちは、具体的には、発達障害の診断を多くの子供さんが受けていて、また、多くの子供たちが虐待を受けており、そういった背景の中で具体的に出てくる問題行動としては、家族、施設職員への暴力行為や他の児童生徒への暴力行為、そして、様々な学校生活への不適応であります。
一方、児童自立支援…
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22源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
議員御指摘のとおり、両施設の入所児童は、被虐待体験のある子供の割合が、児童心理治療施設では八三・五%、児童自立支援施設では七三・〇%となっているほか、障害等のある子供の割合が、児童心理治療施設では八七・六%、児童自立支援施設では七二・七%となっているなど、いずれの施設においてもケアニーズの高い子供が入所している状況にあると承知しております。
各児童の措置先については、子供の最善の利益を確保する観点から、児童相談所において、各児童の状況と、委員が先ほど御紹介くださった各施設の目的、機能等を踏まえた上で、個別に判断がなされることとなっ…
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23山山崎正恭(中道)
そうやって、おおむねかぶっているということが分かったんですけれども、児童自立支援施設の設置は義務化なんですけれども、児童心理治療施設の義務化の必要性の議論というのは現在なされているんでしょうか、お伺いいたします。
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- (上の発言)
24源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
児童自立支援施設につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童を入所させる施設でございまして、児童相談所の入所措置のみならず、家庭裁判所における保護処分としての子供の入所も受け入れております。この施設については、こうした事情で極めて公益性が高い施設であることを踏まえ、都道府県等に対して設置を義務づけております。
一方、児童心理治療施設につきましては、そのような観点で設置する施設ではございませんので、現時点では設置義務化の議論は行っておらず、地域の実情に応じて都道府県等が設置の判断を行うこととしてございます。
25山山崎正恭(中道)
ここからが今日の質問の本題ですが、児童心理治療施設及び児童自立支援施設における入所者、児童生徒への学習指導、支援はどちらも極めて重要でありますが、例えば、高知県を例に取ると、児童自立支援施設、非行系の場合は、分校が設置され、各教科の教員が配置され、手厚い体制となっている一方で、児童心理治療施設の方は、分教室であり、教頭を入れて、免許でいうと、理科と国語、二教科の、三名の教員のみの配置で、私の先輩の退職前の先生は、専門は国語ですが、それ以外に英語に美術に家庭科にと、一人の先生が四教科を教えるなど、いわゆる免許外教科がたくさんという状況です。学習環境に大きな…
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26源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
それぞれ、分校、分教室、それから本校の設置状況について、私からお答えさせていただきます。
児童心理治療施設五十三施設における設置状況は、小学校は、本校が六、分校が二十、分教室が二十二施設、中学校は、本校が七、分校が十九、分教室が二十一施設で学校教育が実施されております。
また、児童自立支援施設五十八施設では、小学校は、本校が六、分校が二十六、分教室が二十施設、中学校は、本校が八、分校が三十七施設、分教室が十施設で学校教育が実施されている状況でございます。
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27望望月禎文部科学省初等中等教育局長
児童心理治療施設及び児童自立支援施設の教員配置につきまして、お尋ねがございました。
これは、各教育委員会の権限と責任におきまして、その子供たちの状況を踏まえて配置をしてございますので、文部科学省で網羅的に把握をしているものではございません。
ただ、この機会にいろいろと私ども調べてみまして、例えば、児童自立支援施設に設置される分校におきまして、義務標準法により算定される定数以上の教員を配置している事例、あるいは、児童心理治療施設におきまして、教職員を特別支援学級の配置基準に沿いながら配置をして分教室の専任としているケース、登校の時期や時間、学習内容につ…
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