そうやって、おおむねかぶっているということが分かったんですけれども、児童自立支援施設の設置は義務化なんですけれども、児童心理治療施設の義務化の必要性の議論というのは現在なされているんでしょうか、お伺いいたします。
山崎正恭 (中道改革連合)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
児童心理治療施設は、令和七年三月末現在で、全国に五十三か所設置され、入所児童数は千二百九十九人となっております。
また、児童自立支援施設は、令和六年十月一日現在で、全国に五十八か所設置され、入所児童数は千百三十二人となっております。
いずれの施設においても、近年の施設数及び入所児童数は、おおむね横ばいの状況でございます。
ありがとうございます。 子供の数が減ってきている中での横ばいだと思いますが。 次に、現場から聞こえてきたのが、児童心理治療施設と児童自立支援施設の対象となる入所者の境界が非常に分かりづらくなっており、かなり重複してきているとの声です。 例えば、児童心理治療施設に入ってくる子供たちは、具体的には、発達障害の診断を多くの子供さんが受けていて、また、多くの子供たちが虐待を受けており、そういった背景の中で具体的に出てくる問題行動としては、家族、施設職員への暴力行為や他の児童生徒への暴力行為、そして、様々な学校生活への不適応であります。 一方、児童自立支援…
お答えいたします。 議員御指摘のとおり、両施設の入所児童は、被虐待体験のある子供の割合が、児童心理治療施設では八三・五%、児童自立支援施設では七三・〇%となっているほか、障害等のある子供の割合が、児童心理治療施設では八七・六%、児童自立支援施設では七二・七%となっているなど、いずれの施設においてもケアニーズの高い子供が入所している状況にあると承知しております。 各児童の措置先については、子供の最善の利益を確保する観点から、児童相談所において、各児童の状況と、委員が先ほど御紹介くださった各施設の目的、機能等を踏まえた上で、個別に判断がなされることとなっ…
- (上の発言)
そうやって、おおむねかぶっているということが分かったんですけれども、児童自立支援施設の設置は義務化なんですけれども、児童心理治療施設の義務化の必要性の議論というのは現在なされているんでしょうか、お伺いいたします。
お答えいたします。 児童自立支援施設につきましては、委員が先ほど御紹介くださいましたように、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童を入所させる施設でございまして、児童相談所の入所措置のみならず、家庭裁判所における保護処分としての子供の入所も受け入れております。この施設については、こうした事情で極めて公益性が高い施設であることを踏まえ、都道府県等に対して設置を義務づけております。 一方、児童心理治療施設につきましては、そのような観点で設置する施設ではございませんので、現時点では設置義務化の議論は行っておらず、地域の実情に応じて都道府県等が設置の判断を…
ここからが今日の質問の本題ですが、児童心理治療施設及び児童自立支援施設における入所者、児童生徒への学習指導、支援はどちらも極めて重要でありますが、例えば、高知県を例に取ると、児童自立支援施設、非行系の場合は、分校が設置され、各教科の教員が配置され、手厚い体制となっている一方で、児童心理治療施設の方は、分教室であり、教頭を入れて、免許でいうと、理科と国語、二教科の、三名の教員のみの配置で、私の先輩の退職前の先生は、専門は国語ですが、それ以外に英語に美術に家庭科にと、一人の先生が四教科を教えるなど、いわゆる免許外教科がたくさんという状況です。学習環境に大きな…
お答えいたします。
それぞれ、分校、分教室、それから本校の設置状況について、私からお答えさせていただきます。
児童心理治療施設五十三施設における設置状況は、小学校は、本校が六、分校が二十、分教室が二十二施設、中学校は、本校が七、分校が十九、分教室が二十一施設で学校教育が実施されております。
また、児童自立支援施設五十八施設では、小学校は、本校が六、分校が二十六、分教室が二十施設、中学校は、本校が八、分校が三十七施設、分教室が十施設で学校教育が実施されている状況でございます。