日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

本法律案の裁定に当たりましては、文化庁長官はその旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、その後、文化庁長官が裁定しようとするときは、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしております。

このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行うとともに、結果を公表すること等により透明性を確保しております。

また、本法律案において、裁定の一方当事者となる指定団体は、国が設置する法人ではなく、権利者で構成される民間の団体であり、国は当事者から中立的な立場にございます。

こうしたことから、文化庁長官による裁定は公正かつ中立に行われるものでございまして、文化庁長官と指定団体との間の独立性についての懸念は生じないものと考えておるところでございます。

前後のやりとり

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