御答弁ありがとうございます。
適切な運用に向けて取り組まれていくということを承りました。
まさに、今大臣からも触れていただきました文化庁長官の裁定についてお伺いをさせていただきます。
本法案は、二次使用料を受ける権利というところを指定団体によってのみ行使できると定められております。これを踏まえますと、放送の二次使用料と同じように、指定団体が指定されていくとしても、なかなか競争相手がいないという状況になる可能性もあるかなというふうに考えております。
こういった指定団体が競争相手のいない独占的な環境であるならば、本来であれば競争者がいる場合は競争を通じて働くような是正が構造的に働きづらいというような懸念も持ち得ると考えております。そうなってきた場合、この団体とのパワーバランスといったところについては、利用者団体の協議、そして今お話にありました文化庁長官の裁定に委ねられるというところになります。
その点で、文化庁の裁定の在り方がしっかりと実効的であり、透明性が担保されるということは非常に重要と考えております。
ここで、政府参考人にお伺いいたします。
この文化庁長官の裁定、こちらはどのように進められるのでしょうか。裁定の独立性、そして、小規模事業者を含む利用者の実効的な支援をどのように担保する方針か、お伺いをいたします。
137日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料については、本法律案成立後、指定団体において具体的な徴収方法を検討、構築することとなります。その際に指定団体が留意すべき事項等については、文化審議会の報告書におきまして、BGMサービスの利用者に関しては、BGMサービスの使用料を通じて支払いを可能とすること、店舗等で広く利用されている電子決済サービスを通じたワンストップでの契約、支払いを可能とすること、既に徴収のノウハウを有する音楽著作権の管理団体との連携協力を行うことなどが挙げられているところでございます。
本法律案をお認めいただいた場合には、…
この発言のページ
138河河合道雄(みらい)
御答弁いただきまして、ありがとうございます。
法案成立後の検討になるということでしたので、今まさにおっしゃっていただいた方針の下、指定団体にも働きかけをしていただくことを期待しております。また、管理団体の方の話では、支払いだけではなくて申請に関してもデジタル化についての言及があったと認識しております。こちらについても求めていただくことを期待したいということを考えております。
続きまして、小規模事業者への減免や配慮の担保についてお伺いをいたします。
同報告書におきましては、二次使用料の規程、こちらを作るに当たりまして、小規模事業者の負担に配慮するよう…
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139
松本洋平(自民)文部科学大臣
今、委員が御指摘をいただきましたとおり、小規模な事業者への負担につきましては、文化審議会の報告書におきましても、事業規模等を適切に反映するため、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に十分に協議してきめ細かく検討すること、規模等の特に小さい事業等に関しましては、支払い免除や減額の措置を講じるよう検討すること、徴収開始時は徴収額を引き下げ、その後段階的に引き上げる等の緩和措置を検討することなどと指摘されていることも踏まえる必要があると考えております。
本法律案におきましては、二次使用料の額を定めた二次使用料規程を策定する際は、指定団体は利…
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- (上の発言)
140河河合道雄(みらい)
御答弁ありがとうございます。
適切な運用に向けて取り組まれていくということを承りました。
まさに、今大臣からも触れていただきました文化庁長官の裁定についてお伺いをさせていただきます。
本法案は、二次使用料を受ける権利というところを指定団体によってのみ行使できると定められております。これを踏まえますと、放送の二次使用料と同じように、指定団体が指定されていくとしても、なかなか競争相手がいないという状況になる可能性もあるかなというふうに考えております。
こういった指定団体が競争相手のいない独占的な環境であるならば、本来であれば競争者がいる場合は競争を通じて働くような是正が構造的に働きづらいというような懸念も持ち得ると考えております。そうなってきた場合、この団体とのパワーバランスといったところについては、利用者団体の協議、そして今お話にありました文化庁長官の裁定に委ねられるというところになります。
その点で、文化庁の裁定の在り方がしっかりと実効的であり、透明性が担保されるということは非常に重要と考えております。
ここで、政府参考人にお伺いいたします。
この文化庁長官の裁定、こちらはどのように進められるのでしょうか。裁定の独立性、そして、小規模事業者を含む利用者の実効的な支援をどのように担保する方針か、お伺いをいたします。
141日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案の裁定に当たりましては、文化庁長官はその旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、その後、文化庁長官が裁定しようとするときは、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしております。
このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行うとともに、結果を公表すること等により透明性を確保しております。
また、本法律案において、裁…
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142河河合道雄(みらい)
御答弁いただきありがとうございます。
文化審議会の意見も踏まえて判断もされるということで、独立性を担保していくというところをお伺いをいたしました。
今、結果の公表についても言及もありましたけれども、可能な範囲で、どういった観点があったかなどのプロセスについても透明化をされることを期待しております。
最後に、どのレコードが使われたのかを把握する技術の活用についてお伺いをいたします。
報告書では、二次使用料の分配を、利用した商業用レコードの情報に基づいて各権利者に正確に行うこととしております。一方で、全ての利用を完全に報告することは現実的ではないとい…
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143
斎藤洋明(自民)
日向文化庁次長、簡潔にお願いします。
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