日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

本法律案で導入を図るいわゆるレコード演奏・伝達権は、国際条約に位置づけられ、広く海外で導入をされております。

しかしながら、日本においては導入されていないことから、我が国の実演家等は、商業用レコードが諸外国等で公に再生、伝達された場合であっても、相互主義により適切な対価を得ることができないというような課題が生じております。

また、近年、日本の音楽の海外での人気は高まっており、新たな基幹産業であるコンテンツの海外展開を更に促進し、実演家等への適切な対価還元とその活動の促進を図る重要性が増しております。

文化庁としては、今般の改正を通じ、実演家等への望ましい対価還元を図り、我が国の音楽やアーティストの海外展開の一層の促進を図ってまいりたいと考えております。

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