なかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、文化審議会からも御指摘があった点ですので、どうか利用者のためによろしくお願いしたいと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
なかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、文化審議会からも御指摘があった点ですので、どうか利用者のためによろしくお願いしたいと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
お答えいたします。 二次使用料の徴収に当たりましては、制度に基づき二次使用料を支払う者と、適切に支払いを行わない者が出てくるなどといった不公平が生じないように、徴収の仕組みを構築していくこと、これは大変重要と考えております。 文化審議会の報告書におきましても、二次使用料の徴収について、電子決済を始めとするデジタル技術も駆使した仕組みの構築を進めること、業務用BGM配信サービス提供事業者や統括団体との包括契約等を通じた元栓徴収、包括徴収の実施に向け必要な体制の構築を進めること、業界団体や音楽著作権管理事業者等とも必要に応じ連携協力し、支払いを行わない者…
最後に、利用者団体からは、事務負担の増加の懸念から、既存の著作権使用料の徴収と新設の二次使用料の徴収を単一窓口で行うよう求める声もあります。JASRACを始めとする音楽著作権管理事業者と指定団体との連携、一本化について、政府はどのような制度設計を想定しているのか、お伺いします。
JASRACは作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方で、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものであります。 本法律案におきましては、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえまして、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしているところであります。 一方、今御指摘のとおり、大変重要な観点でありますが、利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要であると考えているところでもありまして、文…
なかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、文化審議会からも御指摘があった点ですので、どうか利用者のためによろしくお願いしたいと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
次に、市村浩一郎君。
日本維新の会、市村でございます。
本日は法案質疑をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
まず、今回の法改正、なぜ今なのかについて、お話しいただければと思います。
〔委員長退席、尾身委員長代理着席〕
お答えいたします。 本法律案で導入を図るいわゆるレコード演奏・伝達権は、国際条約に位置づけられ、広く海外で導入をされております。 しかしながら、日本においては導入されていないことから、我が国の実演家等は、商業用レコードが諸外国等で公に再生、伝達された場合であっても、相互主義により適切な対価を得ることができないというような課題が生じております。 また、近年、日本の音楽の海外での人気は高まっており、新たな基幹産業であるコンテンツの海外展開を更に促進し、実演家等への適切な対価還元とその活動の促進を図る重要性が増しております。 文化庁としては、今般の改正…