浮島智子 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

実演家にとってしっかり分配がなされるようになって初めて意味があるわけなので、指定団体ともしっかりと、文化庁が一丸となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。

次に、利用者への周知についてお伺いをさせていただきたいと思います。

今回の制度は、商業用レコードを利用する側にも大きく関係をいたします。飲食店、美容室、小売店、宿泊、スポーツ、文化施設、イベントの主催者など、対象となり得る利用者は非常に幅広いものであります。

しかし、これまで日本では実演家等のレコード演奏・伝達権がなかったため、利用者の中には、既に著作権使用料を支払っているから全ての権利の処理は終わっていると思っている方も多くおられます。また、なぜ新たに支払いが必要になるのか、著作権使用料と何が違うのか、誰に支払うのか、幾ら支払うのか、支払ったお金はどこへ行くのかという疑問のお声も昨日いただきました。

だからこそ、利用者に対しては制度の趣旨を丁寧に説明する必要があります。これは、単に新たな負担を求める制度ではなくて、音楽に、演奏に対して、歌い、CDやインターネット配信の形で世に送り出した実演家等に適切な対価を還元する制度でありまして、また、日本の音楽が海外へ展開していくための基盤を整える制度でもあります。

そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、利用者に対し、制度の趣旨、対象となる利用、対象外となる利用、徴収された使用料の実演家等への配分の仕組みなど、分かりやすく示し、制度の導入への理解を得ていくことが必要だと思います。今後、利用者向けの周知をどのように行っていくのか、お答えいただきたいと思います。

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