浮島智子 (中道改革連合)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

是非様々なツールを駆使して、なるべくというか、かみ砕いて分かりやすいように説明をしていただきたいと思います。

と申しますのも、毎回お伝えをさせていただいておりますけれども、文化庁のホームページを見ると、難し過ぎて何が書いてあるか分からないというお声もたくさんいただいて、何回も何回もやり直していただいておりますけれども、やはりしっかりとかみ砕いて皆さんに分かるように周知をしていただきたいとお願いをさせていただきます。

次に、二次使用料の分配の在り方についてお伺いをさせていただきます。

今回の制度は、実演家等が二次使用料を受けることができる権利を創設するものでありますけれども、法律上の権利をつくっただけでは十分ではありません。実際に利用の状況が把握され、使用料が徴収され、その上で、利用された実演に関わった実演家に適切に分配されて初めて制度の意味があります。

法律案では、文化庁長官が指定する指定団体が二次使用料を徴収し、分配することとされておりますけれども、現場の実演家の方々からは、自分の実演が使われた場合に本当に分配されるのか、団体に所属していなければ受け取れないのではないか、また分配までに長い時間がかかるのではないかといった不安の声があります。特に重要なのは、団体に所属しているか否かにかかわらず対象となる実演家に適切に分配されることだと私は思います。

また、分配の仕組みについて、分配の基準、また分配方法について明らかにすること、実演家の方が疑問に思ったときに相談することができるような体制を整えることが必要です。

加えて、指定団体は、権利者のための徴収、分配を行う重要な役割を担います。文化庁長官が指定する以上、文化庁には、指定団体の業務が適切、公正に行われるよう、しっかり指導監督責任があると考えます。

そこで、文化庁にお伺いをいたしますけれども、指定団体による実演家への分配について、団体所属の有無にかかわらず適切かつ正確に分配されること、また実演家からの相談に丁寧に応じること、そして持続可能な管理運営体制を構築することが不可欠と考えますけれども、指定団体に対して指導監督を行う文化庁として、適切な分配をどのように確保していくお考えでしょうか。

前後のやりとり

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