日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の徴収に関しては、本法案成立後、指定団体において具体的な方法及び体制を検討、構築することとなります。

まず、国内における徴収については、文化審議会においても御議論いただいた留意事項等を踏まえ、利用者、指定団体双方の徴収コストが過度なものにならないよう、デジタル技術の活用や利用者団体等を通じた包括契約、音楽著作権の管理団体との連携等の負担の少ない徴収方法を検討することが必要と考えております。

また、海外における徴収については、既に権利を導入している各国において権利の管理を行う団体や徴収の体制が整えられており、海外から対価を得るため、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携をする必要があります。

本法律案をお認めいただいた暁には、指定団体において速やかに国内の徴収体制の整備及び各国の著作隣接権管理団体との間で連携が進められるよう、文化庁としても指導助言等をしてまいります。

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