今お話にありましたとおり、指定団体におかれましては、的確に業務を遂行することが求められています。
この中で重要な徴収業務についてお伺いいたします。
国内、海外において、どのように指定団体が使用料を徴収し、また、それを遂行するための業務体制を整えていくのか、お伺いいたします。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
今お話にありましたとおり、指定団体におかれましては、的確に業務を遂行することが求められています。
この中で重要な徴収業務についてお伺いいたします。
国内、海外において、どのように指定団体が使用料を徴収し、また、それを遂行するための業務体制を整えていくのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権の導入による諸外国との収支の見込みについては、令和七年度に委託調査により試算を行ったところです。 試算結果によれば、二〇二四年にレコード演奏・伝達権が導入されていたと仮定した場合、二〇二四年には、諸外国から得られる収入が約二十四億円、諸外国に支払う支出が約十六億円であり、差引き約八億円の黒字と推計をされております。 また、将来の見込みについては、二〇三四年における国際収支を一定の仮定の下で試算したところ、諸外国から得られる収入が約五十一億円、諸外国に支払う支出が約二十六億円で、約二十五億円の黒字と推計をされて…
次に、今回の法改正で創設されるレコード演奏・伝達権について、本案成立後の使用料の徴収や分配といった具体的な実務は誰が担うのでしょうか。また、それに対する文化庁の関与や責任についてお伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の徴収や管理、分配の実務についてですが、権利者団体の中から文化庁長官が指定する団体が行うこととしております。この指定団体において的確に業務を遂行できる体制を構築することが必要と考えております。 文化審議会の報告においても、レコード演奏・伝達権の徴収、分配に関しては、権利者による権利行使の一環であり、具体的な仕組みや方法について、一義的には権利者自身が構築する必要があること、実演家等への適切な対価還元を実現するため、指定団体がその役割を着実に果たしていくことが非常に重要であり、十全な実施が求められ…
今お話にありましたとおり、指定団体におかれましては、的確に業務を遂行することが求められています。
この中で重要な徴収業務についてお伺いいたします。
国内、海外において、どのように指定団体が使用料を徴収し、また、それを遂行するための業務体制を整えていくのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の徴収に関しては、本法案成立後、指定団体において具体的な方法及び体制を検討、構築することとなります。 まず、国内における徴収については、文化審議会においても御議論いただいた留意事項等を踏まえ、利用者、指定団体双方の徴収コストが過度なものにならないよう、デジタル技術の活用や利用者団体等を通じた包括契約、音楽著作権の管理団体との連携等の負担の少ない徴収方法を検討することが必要と考えております。 また、海外における徴収については、既に権利を導入している各国において権利の管理を行う団体や徴収の体制が整…
今の答弁にもございましたように、徴収コストを下げるためには、デジタル化や包括契約、負担の少ない徴収方法を整えることが非常に重要かと存じます。
このように、効率化を図ることは、徴収した使用料を適切に実演家、レコード製作者に還元するために不可欠と考えますが、政府の認識を伺います。また、これらを実現するために、現時点でどのような具体策を検討しているのか、併せてお伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料は、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体において具体的な徴収方法を検討、構築することとなります。 文化審議会の報告書においては、先ほども御説明をさせていただきましたが、業務用BGM配信サービス事業者や統括団体等を通じた包括徴収が可能なものについては、できるだけ包括徴収を行うこと、電子決済を始めとするデジタル技術を駆使した徴収の仕組みを構築すること、音楽著作権の管理団体と連携することなどが挙げられております。 本法律案をお認めいただいた場合には、文化庁としても、徴収業務の負荷を軽…