ありがとうございます。学習指導要領には法的拘束力があるとの御答弁をいただきました。
では、その法的拘束力のある学習指導要領の下で現実に何が起きているか、具体的な事実をお示しいたします。
まず、現行の小学校学習指導要領を確認いたしますと、性の多様性、性自認、ジェンダーアイデンティティーに関する教育の内容の規定は、現状、記載されておりません。にもかかわらず、二〇二四年度から使用されている小学校の教科書では、道徳、社会を含む十点の教科書が性の多様性を取り上げ、保健体育に至っては六社全てがこの内容を記述しています。そして、文部科学省は、これらの教科書検定を全て合格としています。
学習指導要領に根拠のない内容が書かれているその教科書を文部科学省が検定で合格とされておりますが、法的拘束力のある学習指導要領に定めのない内容がなぜ検定を通過するのか、仮に大綱的基準だから問題ないというのであれば、何が逸脱に値するのか、その判断基準を松本文部科学大臣に具体的にお示しいただきたいと思います。
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斎藤洋明(自民)
次に、渡辺藍理君。
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54渡渡辺藍理(参政)
おはようございます。参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、学校現場におけるLGBT教育の在り方について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
参政党は、子供たちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。その観点から、本日は、文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。
まず、私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向又はジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。一人一人が自分らしく生きられる社…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
学習指導要領は、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準であり、法規としての性質を有するものであります。そのため、各学校におきましては、学習指導要領に基づき教育課程を編成することが求められております。
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- (上の発言)
56渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。学習指導要領には法的拘束力があるとの御答弁をいただきました。
では、その法的拘束力のある学習指導要領の下で現実に何が起きているか、具体的な事実をお示しいたします。
まず、現行の小学校学習指導要領を確認いたしますと、性の多様性、性自認、ジェンダーアイデンティティーに関する教育の内容の規定は、現状、記載されておりません。にもかかわらず、二〇二四年度から使用されている小学校の教科書では、道徳、社会を含む十点の教科書が性の多様性を取り上げ、保健体育に至っては六社全てがこの内容を記述しています。そして、文部科学省は、これらの教科書検定を全て合格としています。
学習指導要領に根拠のない内容が書かれているその教科書を文部科学省が検定で合格とされておりますが、法的拘束力のある学習指導要領に定めのない内容がなぜ検定を通過するのか、仮に大綱的基準だから問題ないというのであれば、何が逸脱に値するのか、その判断基準を松本文部科学大臣に具体的にお示しいただきたいと思います。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
学習指導要領には性の多様性に直接関連する記載はありませんが、総則におきまして、児童生徒の発達を支える指導の充実といたしまして、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記しておりまして、児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことを可能としているところであります。
こうした学習指導要領に示す内容を具体的に学習するため、教科書においてどのような事項を取り上げ、どのように記述をするかについては民間の発行者の判断に委ねられており、現行の教科書において御指摘のような性の多様性や性自認に触れ…
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58渡渡辺藍理(参政)
具体的な説明をありがとうございます。
では、もう一点お伺いいたします。学習指導要領と並んで現場で根拠として引用される、もう一つの文書について確認いたします。
平成二十七年四月三十日に文部科学省が発出した通知についてです。この通知の正式名称は、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施についてと書かれております。通知の対象は性同一性障害に係る特定の児童生徒への個別対応であり、クラス全体を対象としたジェンダーの集団教育を学校に義務づけるものではないというように私は理解しております。
しかし、現実には、この通知を根拠の一つとして各地の学校や…
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59望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
今、渡辺委員から御指摘の、平成二十七年の性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知でございます。具体的な内容としまして、性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援としまして、学校生活での各場面における支援の事例、性同一性障害に係る児童生徒や性的マイノリティーとされる児童生徒に対する相談体制の充実などの配慮事項をお示しをしてございまして、この通知を基に小学校全クラスを対象とした性自認、ジェンダーに関する授業の実施を求めるものではございません。
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