おはようございます。参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、学校現場におけるLGBT教育の在り方について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
参政党は、子供たちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。その観点から、本日は、文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。
まず、私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向又はジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。
その上でお伝えしたいことは、学校教育は、法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりません。これは教育の根幹です。ところが、現状、国会での十分な審議も行われておらず、学習指導要領への記載もないまま、小学校の教科書や現場の授業において、性自認、ジェンダーに関する行き過ぎた教育が実質的に拡大していると考えております。子供への教育は法律と学習指導要領に基づいて行わなければならないにもかかわらず、その手続を経ないまま、全国の学校現場でLGBT関連の教育がどんどんと広がっております。これはLGBT当事者の方々を否定するものではありません。法的根拠のないまま、発達段階にある子供たちへの教育内容が拡大していくことに歯止めをかけるべきだと考えております。
なぜ、そのような手続を経ずに教育内容が変わっていくのか、また、なぜ、保護者への十分な理解を得ないまま子供たちに特定の内容が教えられていくのか。教育は子供たちの価値観や人格の形成に直接関わります。だからこそ慎重に進めることが必要です。国民の代表が議論をし、そして専門家が検討をし、学習指導要領という形で基準を定める、その手続を守っていくことが教育行政に対する国民の信頼を得ることにつながると考えております。
本日は、この問題を、学習指導要領のあるべき機能という観点から、具体的な事実に基づいて質問を進めさせていただきます。
まず初めに、学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。
学習指導要領とは、小学校、中学校、高等学校などが教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めるものです。最高裁判所では、旭川学力テスト事件判決や、また福岡県伝習館高校事件において、学習指導要領は大綱的基準として法的拘束力を持つと判示しています。これは確立した判例です。
法的拘束力を持つということは、全国の学校はこの基準に従う義務があるということです。逆にいえば、この基準に定められていないことを各学校が勝手に加えるということには慎重でなければなりません。
文部科学省は、現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。松本文部科学大臣にお伺いいたします。
51合合田哲雄文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度、財源は消費税収入でございますので、今委員御指摘のとおり、少子化対策を目的として実施するものでございます。
同時に、このように本制度は公費での支援ということになりますので、対象となる要件の一つに、高等学校等を卒業してから二年以内と定めてございます。これは、高等学校等を卒業して短期大学や高等専門学校、二年制の専門学校に進学した方は、二十歳をもって親の生計から独立して就労していることを踏まえ、こうした同世代で働いている若者との公平性の観点から、卒業後二年以内の方を対象としているところでございます。
しかしな…
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52小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
時間が来たので質問はしませんが、この制度の目的とのずれであったりとか、国会内外で、まず、長男というか長子が卒業して扶養から外れると、下の子が在学中でも多子支援の対象にならないとかいうこともございます。私、五人兄弟なんですけれども、もう四人扶養から外れていますので、うちの弟は一人っ子という扱いになっております。こういった制度の実態とのずれも踏まえて、また改めて、本来の目的はどこにあるのか、主眼からずれていないのか、こういったことは不断に検討していただきたいというふうにお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとう…
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53
斎藤洋明(自民)
次に、渡辺藍理君。
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- (上の発言)
54渡渡辺藍理(参政)
おはようございます。参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、学校現場におけるLGBT教育の在り方について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
参政党は、子供たちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。その観点から、本日は、文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。
まず、私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向又はジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。
その上でお伝えしたいことは、学校教育は、法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりません。これは教育の根幹です。ところが、現状、国会での十分な審議も行われておらず、学習指導要領への記載もないまま、小学校の教科書や現場の授業において、性自認、ジェンダーに関する行き過ぎた教育が実質的に拡大していると考えております。子供への教育は法律と学習指導要領に基づいて行わなければならないにもかかわらず、その手続を経ないまま、全国の学校現場でLGBT関連の教育がどんどんと広がっております。これはLGBT当事者の方々を否定するものではありません。法的根拠のないまま、発達段階にある子供たちへの教育内容が拡大していくことに歯止めをかけるべきだと考えております。
なぜ、そのような手続を経ずに教育内容が変わっていくのか、また、なぜ、保護者への十分な理解を得ないまま子供たちに特定の内容が教えられていくのか。教育は子供たちの価値観や人格の形成に直接関わります。だからこそ慎重に進めることが必要です。国民の代表が議論をし、そして専門家が検討をし、学習指導要領という形で基準を定める、その手続を守っていくことが教育行政に対する国民の信頼を得ることにつながると考えております。
本日は、この問題を、学習指導要領のあるべき機能という観点から、具体的な事実に基づいて質問を進めさせていただきます。
まず初めに、学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。
学習指導要領とは、小学校、中学校、高等学校などが教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めるものです。最高裁判所では、旭川学力テスト事件判決や、また福岡県伝習館高校事件において、学習指導要領は大綱的基準として法的拘束力を持つと判示しています。これは確立した判例です。
法的拘束力を持つということは、全国の学校はこの基準に従う義務があるということです。逆にいえば、この基準に定められていないことを各学校が勝手に加えるということには慎重でなければなりません。
文部科学省は、現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。松本文部科学大臣にお伺いいたします。
55
松本洋平(自民)文部科学大臣
学習指導要領は、学校教育法等の法令の規定に基づきまして、教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の大綱的な基準であり、法規としての性質を有するものであります。そのため、各学校におきましては、学習指導要領に基づき教育課程を編成することが求められております。
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56渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。学習指導要領には法的拘束力があるとの御答弁をいただきました。
では、その法的拘束力のある学習指導要領の下で現実に何が起きているか、具体的な事実をお示しいたします。
まず、現行の小学校学習指導要領を確認いたしますと、性の多様性、性自認、ジェンダーアイデンティティーに関する教育の内容の規定は、現状、記載されておりません。にもかかわらず、二〇二四年度から使用されている小学校の教科書では、道徳、社会を含む十点の教科書が性の多様性を取り上げ、保健体育に至っては六社全てがこの内容を記述しています。そして、文部科学省は、これらの教科書検定を全…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
学習指導要領には性の多様性に直接関連する記載はありませんが、総則におきまして、児童生徒の発達を支える指導の充実といたしまして、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記しておりまして、児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことを可能としているところであります。
こうした学習指導要領に示す内容を具体的に学習するため、教科書においてどのような事項を取り上げ、どのように記述をするかについては民間の発行者の判断に委ねられており、現行の教科書において御指摘のような性の多様性や性自認に触れ…
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