合田哲雄文部科学省高等教育局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

お答え申し上げます。

先ほど申し上げましたように、学位とは、学術の中心として自律的に高度の研究を行う機関が授与するものとの考え方が国際的にも原則とされてございます。

短期大学につきましては、教育研究を行う学術機関であり、教授会を置くなど、自律的な運営を行うこととされてございまして、学校教育法上、大学の一種とされているところ、御指摘のございました、二〇〇五年、平成十七年一月の中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」におきまして、短期大学について、「新時代にふさわしい位置付けが期待され、短期大学の課程の積極的な改革が期待される。これらの点を踏まえつつ、短期大学における教育の課程修了を学位取得に結び付けるよう制度改正を行うことが適切である。」と述べられていることなどを踏まえまして、法律を改正し、学位授与権が認められるという経緯になったものでございます。

前後のやりとり

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