次に、河合道雄君。
斎藤洋明 (自由民主党)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 では、最後の質問に入らせていただきます。 これまでの御答弁では、法改正後も、紙のみと紙とデジタル、この二つを基本とするというお話をいただきました。そうであるならば、いわゆる完全デジタル版を独立した形態と示すことは不要ではないでしょうか。法律案の記載内容からすると、完全デジタル版も教科書として今後認められることになります。 なぜ、完全デジタル版をあえて教科書として独立させる必要があるのでしょうか。当面の制度設計において、現場に誤解を与えないよう、標準型は紙のみ若しくは紙とデジタルであり、完全デジタル版は中長期的検討事項、若しく…
教科書は、学校教育法第三十四条の規定に基づきまして、文部科学大臣の検定を経る必要がございまして、法に基づく検定規則の規定により、検定申請可能な教科書の種目は文部科学大臣が定める仕組みとなっているところであります。 今後、本法案をお認めいただければ、有識者会議の議論を踏まえて大臣指針を策定することを考えていますが、その中で、児童生徒の発達段階や、教科の特性などを踏まえた、全てがデジタルの教科書の扱いについて示してまいりたいと考えております。この大臣指針の中で示す内容を踏まえて、検定規則等により示す学年、教科以外では、全てがデジタルの教科書の検定申請を受け…
ありがとうございます。 大臣指針にデジタルのみは例外的に扱うともし記載をされたとしても、法律の規定が優先されると考えております。そのため、もし学校がデジタルのみの教科書を実質的に使用したとしても、法律上は違反にならないのではないかという懸念が生じます。つまり、仮に大臣指針で例外的と位置づけても、その文言上、デジタルのみの教科書が紙の教科書と同一に扱われるのであれば、現場運用が先行し、後に既成事実化するおそれがあると考えております。制度の安定性の観点から、より明確に規定すべきだと考えております。 繰り返しにはなりますが、現場でも紙を主とするという原則が…
- (上の発言)
次に、河合道雄君。
よろしくお願いいたします。チームみらいの河合道雄です。 本日は、学校教育法等の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 今回の法改正は、デジタル教科書を紙と並ぶ正式な教科書と位置づけるものです。教科書での学びの可能性を大きく広げ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実につながるという目標については評価をいたします。しかし、制度を変えてデジタル教科書を選べるようにするだけでは、学びの転換は起きません。どのようにこの転換を生んでいくかの観点から質問をさせていただきます。 まず、教員研修についてお伺いをいたしま…
御指摘のとおりでありまして、あくまでもデジタル教科書というのは道具でありまして、実際にそれを活用して子供たちに教育を施していく、そうした教職員の皆様方にも、これをどのように活用していけばいいのかということをしっかりと理解をしていただくこと、そして現場で実践をしていただくということが合わさって初めて教育の質というものは向上し、そして高めていくことができるということで考えているところであります。 そういう意味でも、効果的な活用事例の横展開、また研修の充実、これらが大変重要であると考えているところであります。 文部科学省では、これまで複数学年、教科での授業…
大臣、御答弁ありがとうございます。提供形態ですとか、デジタル、動画などを含めて工夫しながら御提供されることとして承りました。 私もいろいろな方のお声を伺っていますと、GIGAの際もなかなか研修が届かなかったみたいなお声も耳に届いてはおりますので、是非そういったところも配慮しながら、あるいは、動画等を提供する際にはいわゆる反転授業のような、その素材を基にしてワークの部分だけちょっとみんなでできるようにしていくだとか、いろいろな提供形態を既に御検討されていると思いますけれども、引き続き検討いただければと思います。 続いて、研究機関との連携についてお伺いい…