望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年3月11日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

義務標準法につきましては、昭和三十三年に制定をされましたが、当時は、戦後の学制改革によります義務教育の拡充、第一次ベビーブームの影響による学齢児童生徒数の急激な増加、さらに、地方公共団体の財政の逼迫などの条件の下で、各地域におきましては、学級編制基準の引上げ、教職員定数の縮減などが行われていたわけでございます。そこで、学級規模や教職員配置の適正化を図るために、学級編制や教職員定数の標準を定めることによりまして義務教育水準の維持向上に資するため、本法が制定をされたところでございます。

制定当初は小学校、中学校共に学級編制の標準を五十人と定めておりましたが、その後、義務教育水準の一層の向上を図る観点から、昭和三十九年から昭和四十三年の際、第二次定数改善計画でございますが、これで四十五人、そして、昭和五十五年から平成三年、第五次定数改善計画として四十人に引き下げたところでございます。また、平成二十三年度に小学校第一学年を三十五人学級に引き下げまして、令和三年度からは小学校二年生から順次三十五人に引き下げ、ようやくこの令和七年度に小学校全学年での三十五人編制となっているという経緯がございます。

前後のやりとり

15の発言を見る

23の発言を見る