ありがとうございました。
政令において定めているのがこの場合では四分の三というふうに定めているわけですから、それと違うものを条例では定められない、無効であるということを今明確に答弁をいただきました。
当たり前の話のような感じもしますけれども、法律の条件として「一月を超えない」というふうに書いてあって、それに合致するように条例で定めたにしても、法律では「政令で定める」と書いてあるんですから、条例で定めても無効であるということで、当たり前といえば当たり前ですけれども、念のために確認をさせていただきました。
さて、次の質問に移ります。
今回の法改正では支給対象者の見直しが行われまして、外国から訪日している高校生については、定着の意思があるかどうかなどによって対象となるかどうかを決めると伺っております。このような海外との関係では、ほかの国で日本がどう扱われているのかを踏まえて相互に同じような条件にするという発想もありますけれども、関連して質問します。
外国から訪日、滞在している生徒も状況によっては就学支援金の対象とするようですが、逆に、日本から外国へ移り外国の高校へ通う場合、当該国の制度により日本人が授業料を免除される例はあるのでしょうか。
113望望月禎文部科学省初等中等教育局長
市町村教育委員会は、原則として、就学予定者が就学すべき中学校、小学校についても同じですけれども、これを指定することとされてございますけれども、例えば委員御指摘のようないじめがあって行けなくなってしまったというような場合、あるいはそのほか特別な事情がある場合、市町村教育委員会が相当と認めるときには、保護者の申立てによりまして、市町村内の他の学校に指定を変更する、あるいは、他の市町村の学校に就学を希望する場合、住所を有する市町村教育委員会などの協議に基づきまして、他の市町村の教育委員会が受入れを認める場合には就学すべき学校を変更することが可能になっている、そ…
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114村村上智信(維新)
ありがとうございました。
ほかの校区の公立校に行けるような特例措置、そういうようなことを準備されているということですけれども、是非そのような措置は柔軟に運用していただきたいというふうに思います。他方で、やはり事情があって公立ではなくて私立を選ばざるを得ない、そのような場合もあるかもしれないので、是非、文部科学省におかれては、今後も情報収集に努めていただいて、必要な検討をしていただければなというふうに思います。
さて、次の質問に移ります。法令の仕組みに係るテクニカルなことなので、政府参考人に伺います。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律のうち改正…
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115望望月禎文部科学省初等中等教育局長
委員御指摘の法第三条第三項及び政令第二条第二項につきましては、就学支援金を支給する在学期間の計算につきまして、定時制、通信制の課程に在学する場合は、実態としての修業年限である四十八か月が支給対象となるよう規定を置いているものでございます。
条例と法令の関係につきまして御質問ございました。地方自治法第十四条第一項におきまして「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定していることなどから、仮に都道府県が法律の委任を受けた政令に反する条例を制定した場合は、その条例は無効になると承知してござ…
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- (上の発言)
116村村上智信(維新)
ありがとうございました。
政令において定めているのがこの場合では四分の三というふうに定めているわけですから、それと違うものを条例では定められない、無効であるということを今明確に答弁をいただきました。
当たり前の話のような感じもしますけれども、法律の条件として「一月を超えない」というふうに書いてあって、それに合致するように条例で定めたにしても、法律では「政令で定める」と書いてあるんですから、条例で定めても無効であるということで、当たり前といえば当たり前ですけれども、念のために確認をさせていただきました。
さて、次の質問に移ります。
今回の法改正では支給対象者の見直しが行われまして、外国から訪日している高校生については、定着の意思があるかどうかなどによって対象となるかどうかを決めると伺っております。このような海外との関係では、ほかの国で日本がどう扱われているのかを踏まえて相互に同じような条件にするという発想もありますけれども、関連して質問します。
外国から訪日、滞在している生徒も状況によっては就学支援金の対象とするようですが、逆に、日本から外国へ移り外国の高校へ通う場合、当該国の制度により日本人が授業料を免除される例はあるのでしょうか。
117望望月禎文部科学省初等中等教育局長
文部科学省におきまして調べられる限りではございますけれども、主要国の状況を調べましたところ、海外で暮らす日本人など、当該自国民以外の者を対象として、今般の制度見直しにあるような公私立を問わず広く授業料相当額を個人に対して支援する制度、仕組みはないと承知しているところでございます。
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118村村上智信(維新)
ありがとうございました。
そういうふうな状況だということですけれども、日本としてこのように外国から来る生徒さんに対して今回支給をする、このことにつきましては前向きに考えられる部分もありますので、そういう中で今回の判断だったんだろうなというふうに思います。海外から来て日本に定着し、そして日本で働く、これは日本全体にとっても喜ばしいことだというふうに思います。人手不足の解消にもつながります。仮にほかの国に帰ったにしても、その国で日本のすばらしさを情報発信していただけるでしょうし、また日本のファンを増やしていただけるのかなというふうに思います。
さて、最後…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今般の制度の見直しは、人口減少社会にある我が国社会の将来を担う人材を育成することが期待される中で、生徒等が経済的状況にかかわらず、その個性や可能性を最大限に伸ばすため、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境を整備するものであります。
このため、文部科学省としては、あらゆる機会を通じて改正の目的や趣旨を学校現場、生徒、保護者、また改めて地方自治体の皆さんに伝えていきたいと思っております。単なる負担の軽減だけではなくて、先ほど委員の御質問の中にも、値上げをしたものを一体どう使われることが望ましいのかという質問も頂戴をいたしまして、教育の質を是非高め…
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