村上智信 (日本維新の会)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

ありがとうございました。

ほかの校区の公立校に行けるような特例措置、そういうようなことを準備されているということですけれども、是非そのような措置は柔軟に運用していただきたいというふうに思います。他方で、やはり事情があって公立ではなくて私立を選ばざるを得ない、そのような場合もあるかもしれないので、是非、文部科学省におかれては、今後も情報収集に努めていただいて、必要な検討をしていただければなというふうに思います。

さて、次の質問に移ります。法令の仕組みに係るテクニカルなことなので、政府参考人に伺います。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律のうち改正しない部分ですが、その第三条では、生徒の在学期間が長過ぎれば就学支援金を支給しない旨を規定しておりまして、その第三項では、その月数の計算方法を定めています。

この条文に関連して質問をします。法第三条三項において「一月を超えない範囲内で政令で定める月数」とあり、これに対応する政令においては「一月の四分の三に相当する月数」となっていますが、仮に都道府県が条例において一月の四分の一に相当する月数と定めた場合、これは有効なのでしょうか、無効なのでしょうか。

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