お答え申し上げます。
就学支援金制度につきましては、法律上、高等学校等に在学する生徒個人を受給権者としてございます。都道府県が学校の設置者を通じて支給する仕組みとしています。
現行の就学支援金制度は、支援金が授業料以外に流用されることを防止する必要があること、直接支給する仕組みとする場合には事務的な負担が大きくなることから、設置者が受給権者、要すれば生徒本人に代わって支援金を受け取り、これを授業料債権に充当する学校代理受領の仕組みとしているところでございます。
2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
お答え申し上げます。
就学支援金制度につきましては、法律上、高等学校等に在学する生徒個人を受給権者としてございます。都道府県が学校の設置者を通じて支給する仕組みとしています。
現行の就学支援金制度は、支援金が授業料以外に流用されることを防止する必要があること、直接支給する仕組みとする場合には事務的な負担が大きくなることから、設置者が受給権者、要すれば生徒本人に代わって支援金を受け取り、これを授業料債権に充当する学校代理受領の仕組みとしているところでございます。
ありがとうございました。
次に、村上智信君。
日本維新の会の村上智信でございます。 質問の時間を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 私は、この国会から初めて文部科学委員となりました。私の実家は幼稚園をやっておりまして、私自身もそのために教育に関心を持っておりますし、また、大学では理系の学部を出たものですから、その意味でも科学技術政策に関心を持っておりまして、今回希望しまして、それでこの文部科学委員を拝命することができました。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、法改正に関連しまして話を始めたいというふうに思います。 今回の法改正、日本維新の会といたしましては、高校無償化を…
お答え申し上げます。
就学支援金制度につきましては、法律上、高等学校等に在学する生徒個人を受給権者としてございます。都道府県が学校の設置者を通じて支給する仕組みとしています。
現行の就学支援金制度は、支援金が授業料以外に流用されることを防止する必要があること、直接支給する仕組みとする場合には事務的な負担が大きくなることから、設置者が受給権者、要すれば生徒本人に代わって支援金を受け取り、これを授業料債権に充当する学校代理受領の仕組みとしているところでございます。
ありがとうございました。 趣旨はよく分かります。就学支援金は、保護者に渡したらほかの使い道に使ってしまうんじゃないか、そういうことが心配されます。また同時に、もしその授業料を払わなかった場合、高校の事務職員の方は、更にそれに対応する仕事が増えてしまう、こういうふうなことが心配されるということで、それはよく分かります。そのために高校に渡しているということなんでしょうけれども、私が思うのは、このようなことというのは、この話だけではなくて、ほかの分野でも起こっている、心配されることだということです。 生活保護を考えてみたときに、よく心配されることですけれど…
私立高校の授業料につきましては、生徒の教育環境の充実などのために学校設置者の判断の下で適切に設定していただくものと認識してございますけれども、今般、就学支援金の拡大ということにつきましては、昨年の二月以降の三党の合意の中で、かなり、保護者のみならず私学関係者にも多く広まってきているところでございまして、今般の就学支援金の拡大の際に、教育環境の充実、あるいは昨今のいろいろな物価高騰等も踏まえながら、授業料を上げるという学校もあるのではないかというふうに考えているところでございます。 なお、令和八年度の私立高校の授業料については、我々はまだそれをつぶさに調…
ありがとうございました。 そういうふうに、授業料を上げるというふうにもう既に考えている私立高校があるという話でした。人の人情といいますか、そこまで授業料を上げていいというふうに言われると、そっちに流れるということは往々にしてあるのかなというふうには思います。 また、私が御省の職員の方から聞いたところによると、過去の実績としては、やはり実際に上がったという話もお聞きしました。上げること自体は、それ自体は問題にならないとは思いますけれども、しかし、それが何に使われたかというのが問題になるというふうに思うんですね。多分、高校ごとに上げた理由は違うとは思いま…