ありがとうございます。
この点においても各所との連携を明確にしていくとのことでしたが、実際にいじめという問題について教育委員会がどのような機能を果たしているのかということ、こちらも更に明確化していく必要があると考えます。
問題に応じて機関との連携が必要ではあると思いますが、問題が起きたときにどのように対応していくかということがもっと分かりやすければ、重大化防止にもつながるのではないかと考えております。これはほかの大きなテーマである不登校問題にもつながることだと思いますので、今後も更に質疑を深めていきたいと思います。
次に、教員による性加害と復職に関する問題について取り上げたいと思います。
教員の不祥事の典型例を指している言葉があります。それぞれ頭文字を取って、イイコタコ、そのような言葉があり、飲酒運転、淫行、いわゆるわいせつ行為、そしてコは個人情報漏えい、タは体罰、公金横領、これらが該当するそうです。このように、残念ではありますが、性加害は教育の現場では起こりやすい問題として認識されています。
前提として、私個人としては、性加害歴のある者の教育現場への復帰は極めて慎重であるべきだと思っています。職業選択の自由や法の下の平等、また、二重処罰の禁止といった憲法上の問題が生じることや性加害の認定に議論が生じていることは認識しておりますが、それでも教育の場の安心、安全が最優先されるべきではないかと考えております。
教員による性加害の問題は、特に二〇一〇年代後半から繰り返し報道されて、社会問題化しております。懲戒免職後たった三年の経過で免許再取得が可能であったり、また、免許失効情報が全国で十分共有されていなかったということにより、問題のある者が容易に再就職できる制度であることが明るみになりました。この事実が世の中に衝撃を持って受け止められた結果、法整備は進んでおります。そして、令和三年に制定されたのが、いわゆる教員性暴力等防止法です。
この法律の注目すべき点として、その二年後に改正された際に導入されたデータベースが挙げられます。同法の第十五条第二項では、特定免許状失効者等、すなわち児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者及び児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状取上げの処分を受けた者、この情報をデータベースに迅速に記録することを教育委員会に義務づけ、同法第七条第一項では、教育職員等を任命、雇用しようとする者がそのデータベースを活用することを義務づけています。
しかし、昨年十月には、このチェックを改姓により、すなわち名字を変えて学校に復職していたという事件が報道されました。しかも、同様の復職を複数の都道府県で繰り返していた常習者であったようです。更に驚くべきことに、こういった事態が起こり得ることは法改正時から意識されていて、令和五年三月二十四日発出の事務次官通知にも明確に記載されています。
あわせて、大きな問題として、事件後の文部科学省の調査では、さきに述べたデータベースへの登録を約四割の教員採用権者が実施しておらず、また、採用時のデータベースの活用を約七割の教員採用権者が実施していなかったことが明らかになり、システムの存在や活用義務を知らなかった者さえいることが判明しました。
ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。データベースの活用の徹底が不足していたこと、そして想定されていた事件を防ぐことができなかったことの原因は何にあるとお考えでしょうか。また、再発を防ぐために何をする必要があると思われるでしょうか。
189望望月禎文部科学省初等中等教育局長
ただいま委員の方から出席停止制度について御質問ございました。
この出席停止制度でございますけれども、学校教育法上は、本人に対する懲戒の観点ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から設けられたものでございます。
いじめは絶対に許されるものではないということは、これは基本でございます。ただ、いじめを行った者に対して学校が指導を継続してもなお改善が見られず、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、教育委員会は、いじめや暴力行為などの問題行動を繰り返す児童生徒に対しまして出席停止措置を取ることをためらわず検…
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190渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
そのガイドラインというのが適用されにくい、分かりにくいということも起きているので、運用しやすく規定を整えていく必要があると考えております。いじめ被害者への対応といじめ加害者への対応の不均衡の改善については、引き続き扱っていきたいと思います。
もう一点、今も何度かお言葉が出ましたように、いじめ問題というと、被害者、加害者以外に教育委員会が登場人物となる場合が多く見られます。この教育委員会について、私はかねてから二つの問題点があるのではないかと感じていました。
まず、学校という場を抱え込むため、本来学校以外であれば保健所や労働基…
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191
松本洋平(自民)文部科学大臣
委員御指摘のとおり、いじめへの対処に当たっては、教育委員会を始めとした学校設置者がその役割を主体的に担うことが極めて重要と考えております。
教育委員会等の学校の設置者は、学校におけるいじめの対応状況の把握や学校に対する必要な措置の指示、保護者との状況共有、重大な被害が疑われる場合の調査の実施、事案の状況に応じた学校への指導主事等の職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士等の派遣、警察や福祉、医療等の関係機関との連携や首長部局との連携などの役割を果たすことが必要と考えているところであります。
こうした設置者における取組の重要性に鑑…
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- (上の発言)
192渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
この点においても各所との連携を明確にしていくとのことでしたが、実際にいじめという問題について教育委員会がどのような機能を果たしているのかということ、こちらも更に明確化していく必要があると考えます。
問題に応じて機関との連携が必要ではあると思いますが、問題が起きたときにどのように対応していくかということがもっと分かりやすければ、重大化防止にもつながるのではないかと考えております。これはほかの大きなテーマである不登校問題にもつながることだと思いますので、今後も更に質疑を深めていきたいと思います。
次に、教員による性加害と復職に関する問題について取り上げたいと思います。
教員の不祥事の典型例を指している言葉があります。それぞれ頭文字を取って、イイコタコ、そのような言葉があり、飲酒運転、淫行、いわゆるわいせつ行為、そしてコは個人情報漏えい、タは体罰、公金横領、これらが該当するそうです。このように、残念ではありますが、性加害は教育の現場では起こりやすい問題として認識されています。
前提として、私個人としては、性加害歴のある者の教育現場への復帰は極めて慎重であるべきだと思っています。職業選択の自由や法の下の平等、また、二重処罰の禁止といった憲法上の問題が生じることや性加害の認定に議論が生じていることは認識しておりますが、それでも教育の場の安心、安全が最優先されるべきではないかと考えております。
教員による性加害の問題は、特に二〇一〇年代後半から繰り返し報道されて、社会問題化しております。懲戒免職後たった三年の経過で免許再取得が可能であったり、また、免許失効情報が全国で十分共有されていなかったということにより、問題のある者が容易に再就職できる制度であることが明るみになりました。この事実が世の中に衝撃を持って受け止められた結果、法整備は進んでおります。そして、令和三年に制定されたのが、いわゆる教員性暴力等防止法です。
この法律の注目すべき点として、その二年後に改正された際に導入されたデータベースが挙げられます。同法の第十五条第二項では、特定免許状失効者等、すなわち児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者及び児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状取上げの処分を受けた者、この情報をデータベースに迅速に記録することを教育委員会に義務づけ、同法第七条第一項では、教育職員等を任命、雇用しようとする者がそのデータベースを活用することを義務づけています。
しかし、昨年十月には、このチェックを改姓により、すなわち名字を変えて学校に復職していたという事件が報道されました。しかも、同様の復職を複数の都道府県で繰り返していた常習者であったようです。更に驚くべきことに、こういった事態が起こり得ることは法改正時から意識されていて、令和五年三月二十四日発出の事務次官通知にも明確に記載されています。
あわせて、大きな問題として、事件後の文部科学省の調査では、さきに述べたデータベースへの登録を約四割の教員採用権者が実施しておらず、また、採用時のデータベースの活用を約七割の教員採用権者が実施していなかったことが明らかになり、システムの存在や活用義務を知らなかった者さえいることが判明しました。
ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。データベースの活用の徹底が不足していたこと、そして想定されていた事件を防ぐことができなかったことの原因は何にあるとお考えでしょうか。また、再発を防ぐために何をする必要があると思われるでしょうか。
193
松本洋平(自民)文部科学大臣
子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力などを行うなどということは、断じてあってはなりません。
御紹介いただきました令和三年に成立した教員性暴力等防止法におきましては、教員採用権者に対しまして、教育職員等を任命又は雇用する際に、児童生徒性暴力等により免許状が失効などになった者に関するデータベースの活用を義務づけているところであります。
しかしながら、委員御指摘のとおり、児童生徒性暴力等を行った者が改姓したことで、姓を変えたことでデータベースをすり抜け、学校現場で働いていた可能性があるといった報道があったほか、昨年、文部科学省が実施した調査におき…
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194渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
今の答弁では、行政処分の際にデータベースに登録されるとのことでしたが、その情報の更新がされないことも問題なのではないでしょうか。
例えば、卒業証書であれば、極端な話、何度か姓を変えていると、またそれも認識されないという懸念点もあります。特定免許失効者に届出義務を課したり、むしろ医師や歯科医師、薬剤師のように教員にも数年ごとの届出義務を課したりするなど、決して繰り返されてはいけない問題であるからこそ、しっかりとした運営を求めたいと思います。
さらに、もう一点、こども性暴力防止法に基づき導入が予定されている日本版DBSについても…
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195水水田功こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
教育、保育などの現場で子供に対する性暴力を防止していくためには、子供性暴力防止法に基づく犯罪事実確認などの取組が事業者により適切に行われることが極めて重要であると考えております。
子供性暴力防止法の犯罪事実確認におきましては、従事者に対し、過去のものを含めた全ての戸籍情報の提出を求めることとしておりまして、過去に氏名を変更した場合でも性犯罪歴の有無の確認が可能でございます。また、犯罪事実確認の仕組みでは、教員性暴力等防止法の処分歴のデータベースの検索の仕組みとは異なっておりまして、個々の犯罪事実確認の記録がシステム上に保存されてい…
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