渡辺藍理 (参政党)

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

ありがとうございます。

この点においても各所との連携を明確にしていくとのことでしたが、実際にいじめという問題について教育委員会がどのような機能を果たしているのかということ、こちらも更に明確化していく必要があると考えます。

問題に応じて機関との連携が必要ではあると思いますが、問題が起きたときにどのように対応していくかということがもっと分かりやすければ、重大化防止にもつながるのではないかと考えております。これはほかの大きなテーマである不登校問題にもつながることだと思いますので、今後も更に質疑を深めていきたいと思います。

次に、教員による性加害と復職に関する問題について取り上げたいと思います。

教員の不祥事の典型例を指している言葉があります。それぞれ頭文字を取って、イイコタコ、そのような言葉があり、飲酒運転、淫行、いわゆるわいせつ行為、そしてコは個人情報漏えい、タは体罰、公金横領、これらが該当するそうです。このように、残念ではありますが、性加害は教育の現場では起こりやすい問題として認識されています。

前提として、私個人としては、性加害歴のある者の教育現場への復帰は極めて慎重であるべきだと思っています。職業選択の自由や法の下の平等、また、二重処罰の禁止といった憲法上の問題が生じることや性加害の認定に議論が生じていることは認識しておりますが、それでも教育の場の安心、安全が最優先されるべきではないかと考えております。

教員による性加害の問題は、特に二〇一〇年代後半から繰り返し報道されて、社会問題化しております。懲戒免職後たった三年の経過で免許再取得が可能であったり、また、免許失効情報が全国で十分共有されていなかったということにより、問題のある者が容易に再就職できる制度であることが明るみになりました。この事実が世の中に衝撃を持って受け止められた結果、法整備は進んでおります。そして、令和三年に制定されたのが、いわゆる教員性暴力等防止法です。

この法律の注目すべき点として、その二年後に改正された際に導入されたデータベースが挙げられます。同法の第十五条第二項では、特定免許状失効者等、すなわち児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者及び児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状取上げの処分を受けた者、この情報をデータベースに迅速に記録することを教育委員会に義務づけ、同法第七条第一項では、教育職員等を任命、雇用しようとする者がそのデータベースを活用することを義務づけています。

しかし、昨年十月には、このチェックを改姓により、すなわち名字を変えて学校に復職していたという事件が報道されました。しかも、同様の復職を複数の都道府県で繰り返していた常習者であったようです。更に驚くべきことに、こういった事態が起こり得ることは法改正時から意識されていて、令和五年三月二十四日発出の事務次官通知にも明確に記載されています。

あわせて、大きな問題として、事件後の文部科学省の調査では、さきに述べたデータベースへの登録を約四割の教員採用権者が実施しておらず、また、採用時のデータベースの活用を約七割の教員採用権者が実施していなかったことが明らかになり、システムの存在や活用義務を知らなかった者さえいることが判明しました。

ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。データベースの活用の徹底が不足していたこと、そして想定されていた事件を防ぐことができなかったことの原因は何にあるとお考えでしょうか。また、再発を防ぐために何をする必要があると思われるでしょうか。

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