ありがとうございます。
そのガイドラインというのが適用されにくい、分かりにくいということも起きているので、運用しやすく規定を整えていく必要があると考えております。いじめ被害者への対応といじめ加害者への対応の不均衡の改善については、引き続き扱っていきたいと思います。
もう一点、今も何度かお言葉が出ましたように、いじめ問題というと、被害者、加害者以外に教育委員会が登場人物となる場合が多く見られます。この教育委員会について、私はかねてから二つの問題点があるのではないかと感じていました。
まず、学校という場を抱え込むため、本来学校以外であれば保健所や労働基準監督署などの専門分化した組織が対応するところを、教育に限っては全て教育委員会が対応することになり、これは制度設計上の構造的問題ではないかということ、そして、形式的には地方分権化しているものの、実質的な裁量の範囲が明確ではないのではないかというところです。そのような状況に置かれている教育委員会は、様々な問題に対し身動きが取れなくなっているのではないでしょうか。
ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。現在の教育委員会を取り巻く状況をどうお考えでしょうか。また、教育委員会が地域課題の解決に主体的に臨むためには何が必要だと思われますでしょうか。
187
松本洋平(自民)文部科学大臣
まず冒頭、いじめは暴行罪や傷害罪など犯罪にもつながるものでありまして、絶対にあってはなりません。まずそのことをしっかりと指導していくことが必要だというふうに考えているところでもあります。
その上で、いじめが発生した際の対応については、いじめ防止対策推進法におきまして、いじめをやめさせ、そしてその再発を防止するために、いじめを行った児童生徒などに対する指導を継続的に行う旨規定をされているところであります。
また、同法に基づくいじめの防止等のための基本的な方針におきましては、いじめを行った児童生徒への対応といたしまして、自らの行為の責任を自覚させることや…
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188渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。警察などとの外部組織との連携を充実化していくとのことでしたが、それは更に今後も実践していただきたいと思います。
また、続いて、同書では、教員の半数近くが加害者を出席停止にすべきと考えておりまして、管理職の方が一般職に比べてその比率が高いこと、また、教員は事実認定に困難性があると考えているが保護者はそうでもないこと、もう一つ、いじめられた生徒にも責任があると考える傾向があるのは教員ではなく保護者であり、その結果、被害者である子供だけでなく、被害者の保護者も周りの保護者から孤立してしまうメカニズムがあるということを指摘しています。加害…
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189望望月禎文部科学省初等中等教育局長
ただいま委員の方から出席停止制度について御質問ございました。
この出席停止制度でございますけれども、学校教育法上は、本人に対する懲戒の観点ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から設けられたものでございます。
いじめは絶対に許されるものではないということは、これは基本でございます。ただ、いじめを行った者に対して学校が指導を継続してもなお改善が見られず、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、教育委員会は、いじめや暴力行為などの問題行動を繰り返す児童生徒に対しまして出席停止措置を取ることをためらわず検…
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- (上の発言)
190渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
そのガイドラインというのが適用されにくい、分かりにくいということも起きているので、運用しやすく規定を整えていく必要があると考えております。いじめ被害者への対応といじめ加害者への対応の不均衡の改善については、引き続き扱っていきたいと思います。
もう一点、今も何度かお言葉が出ましたように、いじめ問題というと、被害者、加害者以外に教育委員会が登場人物となる場合が多く見られます。この教育委員会について、私はかねてから二つの問題点があるのではないかと感じていました。
まず、学校という場を抱え込むため、本来学校以外であれば保健所や労働基準監督署などの専門分化した組織が対応するところを、教育に限っては全て教育委員会が対応することになり、これは制度設計上の構造的問題ではないかということ、そして、形式的には地方分権化しているものの、実質的な裁量の範囲が明確ではないのではないかというところです。そのような状況に置かれている教育委員会は、様々な問題に対し身動きが取れなくなっているのではないでしょうか。
ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。現在の教育委員会を取り巻く状況をどうお考えでしょうか。また、教育委員会が地域課題の解決に主体的に臨むためには何が必要だと思われますでしょうか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
委員御指摘のとおり、いじめへの対処に当たっては、教育委員会を始めとした学校設置者がその役割を主体的に担うことが極めて重要と考えております。
教育委員会等の学校の設置者は、学校におけるいじめの対応状況の把握や学校に対する必要な措置の指示、保護者との状況共有、重大な被害が疑われる場合の調査の実施、事案の状況に応じた学校への指導主事等の職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士等の派遣、警察や福祉、医療等の関係機関との連携や首長部局との連携などの役割を果たすことが必要と考えているところであります。
こうした設置者における取組の重要性に鑑…
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192渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
この点においても各所との連携を明確にしていくとのことでしたが、実際にいじめという問題について教育委員会がどのような機能を果たしているのかということ、こちらも更に明確化していく必要があると考えます。
問題に応じて機関との連携が必要ではあると思いますが、問題が起きたときにどのように対応していくかということがもっと分かりやすければ、重大化防止にもつながるのではないかと考えております。これはほかの大きなテーマである不登校問題にもつながることだと思いますので、今後も更に質疑を深めていきたいと思います。
次に、教員による性加害と復職に関…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力などを行うなどということは、断じてあってはなりません。
御紹介いただきました令和三年に成立した教員性暴力等防止法におきましては、教員採用権者に対しまして、教育職員等を任命又は雇用する際に、児童生徒性暴力等により免許状が失効などになった者に関するデータベースの活用を義務づけているところであります。
しかしながら、委員御指摘のとおり、児童生徒性暴力等を行った者が改姓したことで、姓を変えたことでデータベースをすり抜け、学校現場で働いていた可能性があるといった報道があったほか、昨年、文部科学省が実施した調査におき…
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