杉中淳農林水産省輸出・国際局長

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答えいたします。

育成者権につきましては、植物新品種の保護に関する国際条約、いわゆるUPOV条約に基づく国際的なルールとして、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用には及ばないこととされております。

これは、新品種の育成につきましては登録品種の利用というのが不可欠でございますので、登録品種の試験研究目的の利用を可能とすることが、品種の育成の振興という同条約及びそれに基づく種苗法の目的に合致すること、また、試験研究目的の登録品種の利用にとどまる限り、育成者権者の被る不利益というのは限定的なものにとどまると考えられるということが理由であるというふうに考えております。

一方、議員が御心配しているように、仮に目的を偽って品種を海外に持ち出したり、海外に持ち出した品種を試験研究目的以外で利用したりした場合には、これは育成者権侵害に当たりますので、試験研究目的で利用するに当たっても、外国人が試験研究目的と称して種苗を購入しようとする場合には、その具体的な用途を確認をして、試験研究目的であることが確認できない場合には販売しないこと、また、万が一海外で違法に栽培されたときに備えて、海外でも育成者権を取得をして、試験研究目的以外で利用された場合には、海外において差止め請求等の法的措置を講じることが必要であるというふうに考えております。

農水省としては、こういった点も踏まえまして、海外流出への防止対策の関係者間の意識向上及び海外での育成者権取得の支援というのを進めていきたいと考えております。

前後のやりとり

79の発言を見る

87の発言を見る