お答えいたします。
育成者権につきましては、植物新品種の保護に関する国際条約、いわゆるUPOV条約に基づく国際的なルールとして、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用には及ばないこととされております。
これは、新品種の育成につきましては登録品種の利用というのが不可欠でございますので、登録品種の試験研究目的の利用を可能とすることが、品種の育成の振興という同条約及びそれに基づく種苗法の目的に合致すること、また、試験研究目的の登録品種の利用にとどまる限り、育成者権者の被る不利益というのは限定的なものにとどまると考えられるということが理由であるというふうに考えております。
一方、議員が御心配しているように、仮に目的を偽って品種を海外に持ち出したり、海外に持ち出した品種を試験研究目的以外で利用したりした場合には、これは育成者権侵害に当たりますので、試験研究目的で利用するに当たっても、外国人が試験研究目的と称して種苗を購入しようとする場合には、その具体的な用途を確認をして、試験研究目的であることが確認できない場合には販売しないこと、また、万が一海外で違法に栽培されたときに備えて、海外でも育成者権を取得をして、試験研究目的以外で利用された場合には、海外において差止め請求等の法的措置を講じることが必要であるというふうに考えております。
農水省としては、こういった点も踏まえまして、海外流出への防止対策の関係者間の意識向上及び海外での育成者権取得の支援というのを進めていきたいと考えております。
80長長友慎治(国民)
新しく品種をゼロから開発しようとすると二十年ぐらいかかってくるというのが常識な世界でありますので、それを二〇三〇年までに三十五品種開発するということであれば、既に既存の育成されている品種で、より多収化や高温耐性等を持ったものが普及できるのであれば、その品目も積極的に加えていくべきではないかということでお聞きをさせていただきました。
そして、これまでのお話の中で、品種の開発また普及体制における課題という点で、次のようなことが分かってきております。
例えば、農研機構と都道府県、実需者の連携が不十分な場合は、農研機構が持つ先端的、基盤的な育種素材や育種技術…
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81広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
長友委員御認識のとおり、品種開発に当たっては、農研機構や公的機関、民間企業などが有する品種や知見等の有効活用により、品種育成が効率化される連携の在り方であったり、実需や農業者等と連携し、品種育成段階から評価を受けることで、育成後の普及の加速化に資する連携の在り方などの、産官学が連携した開発体制を構築することが極めて重要であります。
そうした背景も踏まえて、本法案では、国が旗振り役として、産官学連携の後押しをし、品種育成に関する先進的な施設設備を有する農研機構の研究施設の供用に関する特例措置を講じ、効率的な品種育成体制の構築を図ることとしております。
…
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82長長友慎治(国民)
御答弁ありがとうございました。
国が責任を持ってということで、リーダーシップを発揮していただけるということは安心できると思います。
先日、参考人で来ていただきました富山県の雄川洋子センター長も、都道府県等では、自治体ではマンパワーが不足して、人手がなかなか足りないということを切実に訴えられておりましたので、その点に関しては国がしっかりとフォローをお願いをさせていただきたいと思います。
次の質問でございますが、農林水産省が公表している改正種苗法に関するQアンドAでは、育種目的の利用について、海外持ち出し制限がある登録品種であっても育種目的であれば、持…
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- (上の発言)
83杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
育成者権につきましては、植物新品種の保護に関する国際条約、いわゆるUPOV条約に基づく国際的なルールとして、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用には及ばないこととされております。
これは、新品種の育成につきましては登録品種の利用というのが不可欠でございますので、登録品種の試験研究目的の利用を可能とすることが、品種の育成の振興という同条約及びそれに基づく種苗法の目的に合致すること、また、試験研究目的の登録品種の利用にとどまる限り、育成者権者の被る不利益というのは限定的なものにとどまると考えられるということが理由であるというふうに考えております。
一方、議員が御心配しているように、仮に目的を偽って品種を海外に持ち出したり、海外に持ち出した品種を試験研究目的以外で利用したりした場合には、これは育成者権侵害に当たりますので、試験研究目的で利用するに当たっても、外国人が試験研究目的と称して種苗を購入しようとする場合には、その具体的な用途を確認をして、試験研究目的であることが確認できない場合には販売しないこと、また、万が一海外で違法に栽培されたときに備えて、海外でも育成者権を取得をして、試験研究目的以外で利用された場合には、海外において差止め請求等の法的措置を講じることが必要であるというふうに考えております。
農水省としては、こういった点も踏まえまして、海外流出への防止対策の関係者間の意識向上及び海外での育成者権取得の支援というのを進めていきたいと考えております。
84長長友慎治(国民)
ありがとうございます。
国際条約や国際的なルールの下、保護もされるということであったり、また、研究目的以外での不正利用はされないものだという認識だということで理解はするんですけれども、現実、これは種子、種苗ではなくて、品種という意味では、和牛の世界のことをちょっとお話をさせていただきたいと思います。
今、アメリカ人にとって、アメリカン和牛というものが日常生活に定着をしております。いわゆるローマ字WAGYUでございます。
日本から最初の和牛がアメリカに持ち込まれたときというのは試験研究目的であったと私は理解をしております。これが一九七六年頃だというこ…
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85
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
まず、我が国の和牛遺伝資源は、研究用又は商業用として、昭和五十一年から平成三十年までの間に、生体で二百四十七頭、そして精液が一万三千本、これが米国に輸出をされました。米国や豪州などで、これら和牛遺伝資源とほかの品種をかけ合わせた、今先生御指摘の交雑種なんですけれども、それがWAGYUである、そういうふうに販売をされていると承知をしております。
一方で、我が国における和牛は、和牛同士をかけ合わせた牛のみで構成されており、ローマ字のWAGYUとは、肉質を始め能力が全く違うわけであります。私も、海外に行くと、ローマ字のWAGYUがたく…
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86長長友慎治(国民)
ありがとうございます。
大臣も問題認識を持っていただいているということでございますけれども、実際、オーストラリアで最も大きな和牛農家を経営する、オーストラリアのミスター和牛と言われるデビッド・ブラックモアさんという方、大臣も御存じだと思いますけれども、この方が朝日新聞の取材に、インタビューに答えていまして、日本の和牛よりもローマ字WAGYUの方がステーキには向いているんだ、日本の和牛は脂身が多いので、ステーキにはオーストラリア和牛の方が向いているんだということを堂々と答えて、それは宣伝しているんですよね。
おっしゃるとおり、肉質という意味では日本の和…
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