杉中淳農林水産省輸出・国際局長

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答えいたします。

議員御指摘のように、育成者権の期間というのは、元々種苗法には、新品種をできるだけ早く多くの人に使ってもらう方がいいという考えと、研究開発に資金がかかりますので、それを回収するためには育成者に利用を独占させる必要がある、このバランスを取るというふうに考えて決定をしております。

育成者権については、価値がなくなれば取下げをしますので、先ほど答弁をしましたとおり、存続期間の上限まで登録を維持するものは全体の一七%でございます。

そのような中で、特に延長があったものは、例えば愛媛県の紅まどんなといったように、都道府県が開発をして、その利用を基本その地域の農業者に限定されているというものが多いと考えています。こういう品種は、育成者権を維持することによって地域ブランドを維持する、これによって地域の農業の発展を図るということから、期間延長の要望を受けてきたところでございます。

こういった点を総合的にバランスを考えまして、期間延長によって地域農業の振興を図るという方の利益が、品種の自由な利用による利益を上回るということを判断をいたしまして、今回、育成者権を十年延長するということとしたところでございます。

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