渡辺創 (中道改革連合)

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

ありがとうございました。

今まで御説明いただいたような状況であったりとか問題意識とか、これから創設しようとしているもののことを考えれば、それなりの機能を果たすことにならないと今この取組の意味もないと思いますので、現時点で具体的なことをお話しできないというのは十分理解できますので、八月に創設した後、一定の時間がたった後には、こういう効果が上がっているんだということを具体的に、機関からだけではなくて、国からも、政府からも御説明いただけるような状況が必要だというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

ここまでの質問で共通している問題意識は、取組の必要性は十分に理解できるんですけれども、だからこそ、このことを真に推進していくためには、実態をできるだけ明確にして、その先の姿も可能な限り明示していくということが政策推進の土台になるというふうに私は思います。もちろんその取組に限界があることもよく分かりますが、きちんとそのことを考えているという姿勢が酌み取れるか否かというところは、国民の理解としても重要だというふうに思います。ちょうど一週間前に地域計画の議論をさせていただきましたが、そのときに言いたかった問題意識も同じようなところでありますので、ちょっとそのことだけ申し添えて、次のテーマに移りたいというふうに思います。

次に、育成者権の存続期間の延長についてお伺いをしていきたいと思います。

今回の種苗法改正案では、育成者権の存続期間を一律で十年延長するとされています。先ほど庄子委員からも御質問があったところですが、以前に五年の延長が図られたというところですので、当初からすれば十五年の延長ということになり、植物の新品種を保護して育成者の権利を確立することで、植物新品種の開発を促進するための国際条約であるUPOV条約というんでしょうか、の加盟国の枠組みの中では最長ということになると理解をしています。

先ほど庄子委員のところで大臣からも答弁ありましたが、高温耐性や多収性など、今必要とされる新品種のトレンドを考えると、その研究開発や実用化にはよりエネルギーと時間がかかるようになっているわけですので、そのことを踏まえて利益を回収する期間を確保しなければならないというのはざっくりとした感じで理解できるのですが、立法事実と言うのは多少大げさかもしれませんけれども、こういう判断に至る具体的な実例というかケースがあってのことだというふうに思いますので、その辺の具体的な事情や事実を明確にしながら、なぜ十年なのかというところを御説明をいただきたいと思います。重なっているところは省いていただいても結構でございます。

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